ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    水道料金・下水道料金使用料にかかる遅延損害金と延滞金

    • [公開日:2026年2月6日]
    • [更新日:2026年2月6日]
    • ページ番号:52827

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    水道料金・下水道市使用料は、期限内にお支払いいただきますようお願いします

    期限内にお支払いをいただいている大多数の方との公平を図るため、枚方市債権管理及び回収に関する条例第8条及び第9条に基づき、水道料金及び下水道使用料を期限までにお支払いがない場合、水道料金については遅延損害金、下水道使用料については延滞金がかかる場合があります。

    水道料金の遅延損害金の利率

    水道料金の遅延損害金については、当初のお支払い期限の翌日から民法第404条に規定する利率が適用されます。
    ※法廷割合は、3年ごとに見直しが行われます。

    遅延損害金の利率
    期   間 利   率
     平成31年4月1日~令和2年3月31日  5%               
    令和2年4月1日~令和11年3月31日 3%
     令和11年4月1日~         未定

    下水道使用料の延滞金の利率

    下水道使用料の延滞金については、当初のお支払い期限の翌日から下表の期間に応じた利率が適用されます。
    ※延滞金の利率は、当分の間、特例の割合が適用されます。特例の割合は毎年1回、翌年1月1日から12月31日までの期間に対し見直しされます。

    延滞金の利率
    期   間1か月を経過する日までの利率    1か月を経過する日の翌日からの利率
     令和2年1月1日~令和2年12月31日 2.6%8.9%
     令和3年1月1日~令和3年12月31日2.5%8.8%
     令和4年1月1日~令和4年12月31日2.4%8.7%
     令和5年1月1日~令和5年12月31日2.4%8.7%
     令和6年1月1日~令和6年12月31日2.4%8.7%
     令和7年1月1日~令和7年12月31日2.4%8.7%
     令和8年1月1日~令和8年12月31日2.8%9.1%

    特記事項

    ・水道料金・下水道使用料がそれぞれ2,000円未満の場合は算出しません。
    ・遅延損害金及び延滞金のそれぞれの算出額が1,000円未満の場合は、請求対象となりません。
    ・遅延損害金及び延滞金のそれぞれの算出額が1,000円以上の場合は、100円未満を切り捨てます。

    お問い合わせ

    枚方市上下水道局
    お客さまセンター
    電話: 072-848-5518
    ファクス: 072-898-7760