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    「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に関するお知らせ

    • [公開日:2024年4月10日]
    • [更新日:2024年4月26日]
    • ページ番号:49212

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    盛土規制法の運用を開始しました

     枚方市では、盛土などによる災害を防ぐための「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用を令和6年4月1日から開始しました。市域全域が「宅地造成等工事規制区域」となり、従来の宅地に加え農地や森林など土地の用途にかかわらず、盛土や切土、土石の堆積に関する工事で一定規模以上のものは許可が必要となります。

    規制区域指定日前後の許可申請(都市計画法、旧法、盛土規制法)及び届出の取扱い

     本市における規制区域指定日(令和6年4月1日)前後での各許可申請や工事着手の際に必要な手続きについては、以下に添付の許可申請の取扱い及び各申請フロー図をご確認ください。

     申請中、許可後のものを含めた各許可申請については、工事の着手状況等により、「盛土規制法」に基づく許可申請や届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

     各手続は、下記「規制区域指定日以前に着手している工事の届出について」及び「許可申請及び検査等の手続について」をご確認ください。



    規制区域指定日以前に着手している工事の届出について

     本市における規制区域指定日(令和6年4月1日)以前から工事に着手し、区域指定日までに完了していない盛土規制法の許可対象工事(※)については、旧法の規制区域内で開発許可及び旧法許可を取得しているもの以外は、規制区域指定日から21日以内(令和6年4月22日)に届出が必要となりますので、以下添付の作成要領に沿ってご提出ください。


    (※)「国土交通省事業者用パンフレット」をご確認下さい。

    許可申請及び検査等の手続について

     規制の対象となる工事については、許可手続きが必要です。また、許可後、工事の規模・内容等により定期報告及び中間検査の受検が必要となります。完了検査時についても所定の手続を行ってください。

     各手続の際は、以下の「許可申請の手引き」、「関係申請書等」、「申請手数料」をご確認ください。


    注)規制区域指定日前に着手している工事の届出についても、届出後計画に変更があれば所定の手続が必要となります。


    関連ページ

    新たな規制区域指定に向けた基礎調査結果(規制区域の案)を公表します(公表日:令和5年12月22日)

     危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されたことに伴い、同法及び国の基本方針に基づき、新たな規制区域指定に向けた基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。