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あしあと

    【申請受付終了】エネルギー価格高騰対策緊急支援金10万円の支給

    • [公開日:2023年9月27日]
    • [更新日:2024年1月5日]
    • ページ番号:48174

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    1.目的

    エネルギー価格の高騰により大きな影響を受ける市内の小規模事業者等に対し、緊急支援金を支給し、事業の継続を支援します。支援金受付は令和5年9月30日をもって終了しました。

    2.概要

    支給額

    支援金の額は1事業者につき10万円です(法人・個人事業主ともに)。

    1事業者につき1回限りとなります。1つの事業者が複数の事業所・店舗を営む場合も、支援金の額は10万円となります。

    対象要件

    支給要件は下記のすべてを満たす方です。

    ●小規模事業者等のうち、下記表のとおり、業種ごとに定められた常時雇用する従業員数が規定人数以下であること。

    業種ごとに定められた常時雇用する従業員数

    業 種

    常時雇用する従業員数

    ※申請日時点

    ※事業者単位

    農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、特定非営利活動法人

    20人

    卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業※、医療※、福祉※、複合サービス業、サービス業(他に分類されないもの)

    5人

    ※事業者のうち、(1)厚生労働省が指定する保険医療機関(病院、一般診療所、歯科診療所)・保険薬局、(2)枚方市から指定を受けている、または枚方市へ届出をしている介護・障害福祉サービス事業者、(3)認可された私立保育所、私立認定こども園(社会福祉法人・学校法人)、私立小規模保育事業実施施設及び私立幼稚園については対象外です。

    ●令和5年4月1日以前から事業を開始していること。

    ●申請受付時点において枚方市内の事業所等で事業を実施していること。

    ●支援金受給後も、枚方市内で継続して事業を行う意思があること。

    ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。

    ●枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

    ●宗教活動を行うことを目的とする団体でないこと。

    枚方市エネルギー価格高騰対策緊急支援金交付事業実施要綱

    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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