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あしあと

    食品の営業を譲り受ける方へ(譲渡年月日が令和5年12月12日以前の場合)

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2023年12月13日]
    • ページ番号:33452

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    既存の営業者から食品の営業を譲り受ける場合は、営業許可申請が必要ですが、今般、関係省令が改正されたことにより、施設の構造設備に変更がない場合は、許可申請の際にかかる手続きが簡素化されます。

    手続きの簡素化

    譲り受ける施設の構造設備に変更がない場合、申請の添付資料について省略することができます。

    手数料の減額

    譲り受ける施設の構造設備に変更がない場合、申請時の手数料が減額されます。

    変更の有無については事前に現地調査を行い確認します。

    手続き等、詳しくは必ず事前に保健衛生課までお問合わせください。