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あしあと

    都市計画施設等の区域内における建築等の許可

    • [公開日:2020年5月28日]
    • [更新日:2024年1月30日]
    • ページ番号:25070

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    都市計画法第53条(建築の許可)

      都市計画を定めた道路、公園など(以下、都市計画施設と言います。)や市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業)を予定している区域などで建築物を建築しようとするときは、枚方市長の許可が必要です。

    許可できる建築物について

      都市計画事業に適合してる建築物などの場合は許可されますが、一般の建築物については、以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができる場合に許可されます。

    要件

    • 階数が3階以下の建築物で地階がないこと
    • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること

      長期優良住宅は、都市計画施設の区域内においては原則認定はできません。審査指導課

    都市計画法第65条(建築等の制限)

     都市計画事業の都市計画施設や市街地開発事業などの認可区域で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施工の障害となるおそれのある行為を行う場合は、枚方市長の許可が必要です。

    ただし、事業中の区域であるため、特別な事由がない限り原則として許可されません

    土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)

    土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画事業施行区域内で、事業の施行に障害となるおそれがある行為や建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、枚方市長の許可が必要です。

    本市におきましては、開発事業等の手続等に関する条例第15条第1項の協議提出前に許可を受けてください。