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あしあと

    テイクオフ補助金制度

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2024年4月3日]
    • ページ番号:3470

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    テイクオフ補助金について※令和6年度分の受付は終了しました

    創業初期の中小企業者に対して、事務所等の用に供する建物の賃借料を補助します。


    お知らせ

    令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間を対象とするテイクオフ補助金については、予算額を超えたため受付を終了しました。


    補助対象者

    下記に該当する者が交付対象者となります。

    ●以下のいずれかに該当する者

    ・インキュベートルームを1年以上使用し、補助金交付申請時に使用終了後1年を経過していない者

    ・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けた者であって、補助金の交付の申込み時において当該証明の有効期限を経過していない者

    ●市内に在住し、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(法人の場合にあっては、登記された本店の所在場所が市内にある者であること。)

    ●市税等を滞納していないこと

    要件の詳細については商工振興課までお問い合わせください。


    補助対象経費

    補助対象者が賃借する事務所(店舗、研究所、工場等を含む)の用に供する建物の賃借料
    (但し、敷金、礼金、共益費その他これに類する費用は除きます。)
    当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して12ケ月までの賃借料が対象です。

    補助金の額

    補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てた額)
    月額5万円を上限とします。

    関連情報

    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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