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あしあと

    耐震診断補助制度

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年3月27日]
    • ページ番号:2411

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    窓口での混雑を避けるため、各種申込・届出等については、電話等にてお問合せいただき、極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。


    耐震診断補助制度 令和6年度(2024年度)

    耐震診断に要する費用の一部を補助する制度です。補助制度の利用をお考えの方は、必ず耐震診断を行う前に住宅まちづくり課へご相談ください。

    募集期間等

    募集期間・募集方法・募集枠・完了報告期限
     募集期間募集方法 募集枠 完了報告期限
    木造住宅令和6年4月3日~12月27日先着順100戸令和7年2月28日(完了後30日以内)
    共同住宅・非木造住宅令和6年4月3日~12月27日先着順1棟令和7年2月28日(完了後30日以内)
    特定既存耐震不適格建築物令和6年4月3日~12月27日先着順1棟令和7年2月28日(完了後30日以内)

    補助対象(主な要件)

    昭和56年5月31日以前に、原則として建築確認を受けて建てられた住宅(マンション、長屋住宅を含む)および特定既存耐震不適格建築物(病院、百貨店、事務所など多数の人が利用する施設)

    補助内容

    耐震診断に要した費用の2分の1(木造住宅は11分の10)とし、補助限度額は下表のとおりです。

    耐震診断の補助限度額

    種 別

    限度額

    備  考

    木造住宅
    (長屋、併用住宅、共同住宅を含む)

    5万円
    (1戸あたり)

    延べ面積1平方メートルあたり1,100円を限度とします。

    非木造住宅
    (マンションを含む)

    2万5千円
    (1戸あたり)

    共同住宅で1棟当たりの戸数が40戸を超える場合の補助限度額は、100万円。

    特定既存耐震不適格建築物
    (住宅を除く)

    100万円
    (1棟あたり)

    耐震診断に要した費用は、延べ面積1平方メートルあたり3,670円を上限として算出します。
    特定既存耐震不適格建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定されており、用途ごとに定めれらた、一定の階数・延べ面積に該当するものをいいます。
    例えば、病院、百貨店、事務所の場合は、3階以上であって、かつ床面積の合計が1,000平方メートル以上のものが特定既存耐震不適格建築物となります。

    受付方法

    まずは、住宅まちづくり課窓口にお越しいただくか、電話もしくは、メールでお問い合わせください。

    職員による現地調査(後日)のあと、申込書をご提出いただきます。

    ※耐震診断着手後の補助申込はできませんのでご注意ください。


    Eメールでも事前相談の受付を行いますので、下記アドレスに必要事項記入して送信してください。

    Eメールアドレス・・・keikanjutaku@city.hirakata.osaka.jp

    【必要事項】

    (1)申込建物の所在地

    (2)申込建物の所有者の氏名・住所・電話番号

    (3)メール送信者の氏名・住所・電話番号

    (4)依頼する工務店等が決まっている場合は依頼先の名称、依頼先が決まっていない場合、未定と記入

    (5)希望する補助内容の記入

    (【1】耐震診断【2】設計・耐震改修工事【3】屋根改修工事【4】シェルター設置工事【5】住宅除却【6】コンクリートブロック塀除却、の中から選択)

    ※内容を確認後、市の職員から現地敷地調査の日程調整等の連絡をいたします。(建物外部の周囲状況確認を行います。接触を避けるため立ち合いは不要です)

    リーフレット 令和6年度(2024年度)

    申込書類様式

    注意事項

    • 補助金の申込みは、必要書類を添えて行ってください。
    • 予定数に達した際は、受付期間内に受付を終了する場合があります。
    • 補助金は、補助対象事業の完了後(額確定通知後)に支払います。
    • その他、ご不明な点がございましたら、住宅まちづくり課へ問い合わせてください。

    規則・要綱