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あしあと

    日本脳炎予防接種について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月18日]
    • ページ番号:2396

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    日本脳炎予防接種

    日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで積極的に接種を勧めなかったことにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した人がおられます。
    その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

    • 特例対象者
       
      平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の人

    対象者

    接種日時点で枚方市に住民登録があり、接種時に以下の年齢の人

    第1期初回 生後6か月以上7歳6か月未満(標準的接種年齢は、3歳)

    第1期追加 生後6か月以上7歳6か月未満(標準的接種年齢は、4歳)

    第2期 9歳以上13歳未満

    特例対象者 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の人で日本脳炎予防接種4回を終了していない人

    長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、対象年齢を過ぎてしまったお子さんも、接種することができるようになりました。

    【事前申請が必要です。枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)に問い合わせてください。】

    実施期間

    4月から翌年の3月31日まで

    料金

    無料

    接種場所

    個別予防接種取扱医療機関で予約後、母子健康手帳を持参の上、接種してください。

    接種方法

    今までに1回も接種していない人は、下記の標準的なスケジュールで接種してください。ただし、標準的な接種間隔を超えてしまった場合でも、対象年齢内であれば、定期接種として接種できるようになりました。

    標準的なスケジュール

    1. 第1期初回1回目
    2. 6日以上標準的には6日から28日(1週間から4週間)の間隔
      第1期初回2回目
    3. 6か月以上標準的にはおおむね1年後(11か月から13か月後)に接種
      第1期追加
    4. 第2期 1回接種

    特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人)の接種方法

    1. 標準的なスケジュールで受けることができる人は、上記を参考に接種を受けてください。
    2. 特例対象者の人で、標準的なスケジュールで接種できない場合は、下記の変則的な接種例を参考に接種を受けてください。

    今までに1回接種した人

    1. 第1期初回2回目
    2. 6日(1週間)以上の間隔
      第1期追加
    3. 6日(1週間)以上の間隔(5年あけるのが望ましい)
      第2期 1回接種(9歳以上)

    (注)上記の方法で9歳以上に第2期を接種する場合、第1期終了後5年の間隔をあけるのが望ましいとされています。

    今までに2回接種した人

    1. 第1期追加
    2. 6日(1週間)以上の間隔(5年あけるのが望ましい)
      第2期 1回接種(9歳以上)

    (注)上記の方法で9歳以上に第2期を接種する場合、第1期終了後5年の間隔をあけるのが望ましいとされています。

    今までに3回接種した人

    1. 第2期 1回接種(9歳以上)

    (注)上記の方法で9歳以上に第2期を接種する場合、第1期終了後5年の間隔をあけるのが望ましいとされています。

    予防接種法実施規則の一部変更に伴う注意事項

    保護者同伴について

    予防接種は原則保護者同伴で実施しますが、平成23年6月1日より13歳以上16歳未満の人で、保護者が同伴できない場合、医療機関設置の予診票と同意書に保護者がもれなく記入し、接種当日接種する子どもが持参した場合、接種を受けることができるようになりました。

    16歳以上の人は保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。

    女性の接種について

    妊娠している人、またはその可能性がある人は原則接種しないでください。

    平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれの人について

    小学校4年生当時、市内公立小学校に通われていた人は、集団接種で第2期を接種している可能性があります。学校で接種されたお子さんには、当日接種済証をお渡ししていますので、母子健康手帳の証明とともにご確認ください。
    接種歴が不明な場合は、枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)に問い合わせてください。

    接種間隔があきすぎて、標準的接種スケジュールで接種が出来なかった人について

    最初から接種をやり直すことはせず、規程の回数をできるだけ早めに接種します。標準の接種間隔を超えてしまった場合でも対象年齢内であれば、予防防接種法に基づく定期接種として接種することができるようになりました。

    救済制度について

    日本脳炎予防接種は、予防接種法に基づいた「定期接種」です。接種後に健康被害が発生した場合、「予防接種法」に基づく救済の対象になります。

    「予防接種健康被害救済制度」(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページ)

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