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    【令和元年度まで】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について(障害福祉サービス等)

    • [公開日:2020年12月9日]
    • [更新日:2020年12月9日]
    • ページ番号:1453

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    【注意】このページでは令和元年度分までの福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出及び実績報告等について掲載しています。令和2年度以降の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出等については次のページに掲載しています。


    以下は令和元年度までの情報です。

    実績の報告

      次の説明資料を必ず確認の上、提出してください。
     各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常、各事業年度の翌年度の7月末日まで)に実績報告書を郵送にて福祉指導監査課までご提出ください。
     なお、直接持参される場合も、連絡票と返信用封筒は必ず添付してください。

     サービス提供実績がない等で、加算の支払いを受けていない場合も、その旨の実績報告が必要です。この場合は、下記書類中の「賃金支給額内訳書」と「賃金支給総額一覧」は不要です。

    提出期限

    各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

    加算の届出

    届出様式

    算定要件等

    届出内容の変更

    届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要がありますので、次の説明資料を必ず確認の上、要件に該当する場合は提出してください。

    上記以外の様式については『加算の届出』の届出様式を使用してください。

    参考

    Q) (略)この計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
    A) (略)福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。(平成24年8月31日付け 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問17)

    Q) 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。
    A) 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平成24年8月31日付け 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問19)

    Q) 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中のこの加算は全額返還となるのか。
    A) 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平成24年8月31日付け平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問20)

    Q) 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
    A) 加算の算定月数と同じ月数とすること。(平成24年8月31日付け 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問31‐3)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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