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あしあと

    戸籍の届出

    • [公開日:2020年7月3日]
    • [更新日:2024年3月22日]
    • ページ番号:769

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    戸籍に関する届出は

    赤ちゃんが生まれたとき、結婚するときなどには戸籍の届出が必要です。詳しくは、市役所市民室または各支所にお問合せください。
    戸籍の届出は、市役所(市民室)と津田・香里ケ丘・北部の3支所で受け付けています。

    戸籍の届出は年中24時間可能です。休日・夜間等の市役所の業務時間外は、市役所本館1階の「夜間休日受付」へ提出してください。ただし、宿日直員が受け付け、審査は翌開庁日になりますので、その場で受理証明書等の交付はできません。翌開庁日に戸籍担当職員が審査をして受理を決定することになります。

    婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の際には、「本人確認」を行っています

    虚偽の届出を防ぐため、戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられています(平成20年5月1日戸籍法の一部を改正)。これに基づき、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届について、当事者である届出人が窓口に来られた場合に「本人確認」を行っています。写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的証明書を提示していただき、届出人自身が窓口に来られていることを確認させていただきます。
    夜間・休日のお届けや窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを後日郵送で通知させていただきます。

    虚偽の届出を防ぐため「不受理申出」をすることもできます

    婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の創設的な届については、本人が直接窓口に出向いて前項の「本人確認」ができない限り、その届出を受理しないよう申出(不受理申出)することができます。あらかじめ不受理申出された場合、本人からの取り下げがあったか、届出人自身が窓口に来られていることを確認できない限り、不受理申出のあった届出は受理されません。この不受理申出は、本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍の窓口で手続きしてください。不受理申出やその取り下げの際にも同様の「本人確認」を行いますので、必ず写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

    本人確認書類について(別ウインドウで開く)

    出生届

    • 届出先
      出生地、父母の本籍地、または所在地(一時滞在地含む)の市区町村

    • 届出人
      父または母

    • 届出期間
      お子様が生まれた日を含め14日以内です。
      国外で生まれたときは、生まれた日を含め3ヵ月以内です。この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
      ※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期限となります。

    • 届出に必要なもの
      出生証明書の添付のある出生届
      母子健康手帳
      枚方市国民健康保険の被保険者証(加入者のみ)

    • お子様の名前
      常用漢字
      人名用漢字
      ひらがな
      カタカナ
      ※アルファベット、数字などは使用できません。

    • その他
      出生の手続きに伴う児童手当、乳幼児医療、国民健康保険の各手続きは関連情報ページでご確認ください。

    出生届(記入例)

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    死亡届

    • 届出先
      死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村

    • 届出人
      届出義務者・・・同居の親族、同居者、家主、家屋管理人等
      届出することが認められる人・・・同居していない親族、後見人、補佐人、補助人、任意補助人、任意後見受任者(その資格を証明する登記事項証明書の提示が必要)

    • 届出期間
      死亡の事実を知った日から7日以内(国内での死亡の場合)

    • 必要なもの
      死亡届
      病院で渡される死亡診断書または死体検案書

    死亡届(記入例)

    添付ファイル

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    婚姻届

    • 届出先
       婚姻する二人のいずれかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出人
       婚姻する夫及び妻

    • 届出期間
      婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はありません。
      ※夜間、休日に届出された場合は、後日(役所開庁日)に戸籍職員の審査の上、大きな不備がなければ、提出された日が受理日(結婚日)になります。夜間、休日に提出される場合は、事前に市民室で書類審査を受けることをお勧めします。

    • 届出に必要なもの
      婚姻届(成年の証人2名必要)
      令和4年4月1日より、女性の結婚開始年齢が16歳→18歳に引き上げられ、男女の結婚開始年齢がともに18歳となります。
      夫と妻の双方の戸籍全部事項証明書各1部(本籍が枚方市内のときは不要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    • 再婚する場合
      ◆再婚するときは、女性には前婚の解消又は取消しの日から起算して100日の再婚禁止期間があります。ただし、直前に離婚した同じ人との婚姻や、医師が作成した民法第733条第2項に該当する旨の証明書を添付する場合などは再婚禁止期間内でも再婚することができます。
      ◆婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍するため、新しく戸籍は作られません。婚姻届の「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」は空欄にしておいてください。(「夫の氏」又は「妻の氏」は選択し、必ずチェックしてください。)
      ◆配偶者となる方の戸籍に既に子供がいる場合、婚姻届を提出するだけでは、子供の戸籍・氏に変更はありません。筆頭者の戸籍に子供を移動させる場合(子供の氏を筆頭者の氏に変更する場合)は、婚姻届とは別に入籍届(家庭裁判所の許可が必要)または養子縁組届が必要です。

    • その他
      ◆氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村に次のものをお持ちください。
       マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
       国民健康保険証(加入者のみ)
      ◆婚姻届と同時に住所を変更される場合は、別に住所変更の届出が必要です。市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。

    婚姻届(記入例)

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    離婚届

    • 届出先
      本籍地、または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出人
      (協議離婚の場合)
      夫と妻(それぞれの署名が必要です)

      (裁判離婚の場合)
      申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます)

    • 届出期間
      (協議離婚の場合)
      離婚届を受理された日が離婚した日となります。届出期間はありません。

      (裁判離婚の場合)
      調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内。

    • 必要なもの
      (協議離婚の場合)
      離婚届(成年の証人2名必要)
      戸籍全部事項証明書(本籍地以外に離婚届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

      (裁判離婚の場合)
      離婚届
      裁判所からの書類
      調停離婚:調停調書の謄本
      審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
      和解離婚:和解調書の謄本
      認諾離婚:認諾調書の謄本
      判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
      戸籍全部事項証明書(本籍地以外に離婚届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    • その他
      氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村に次のものをお持ちください。

      マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
      国民健康保険証(加入者のみ)

      離婚届と同時に住所を変更される場合は、別に住所変更の届出が必要です。市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。

      離婚届で戸籍に変動があるのは、婚姻により氏が変わった親(筆頭者でない方の親)だけです。婚姻中の戸籍から出た親の戸籍に子供を移す必要がある場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、「入籍届」を提出してください。



    離婚届(記入例)

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    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

    • 届出先
      本籍地、または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出期間
      離婚の日から3ヶ月以内
      (離婚の日から3ヶ月を経過すると、この届出を行うことはできず、家庭裁判所の許可を得て、氏変更届をすることになります。)

    • 必要なもの
      戸籍法77条の2の届
      戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)

    • その他
      離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出をされた方が、婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

    離婚の際に称していた氏を称する届

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    入籍届

    • 届出先
      入籍する子、入籍先の親いずれかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出人
      子が15歳以上の場合は、子
      子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母

    • 届出期間
      届けた日から効力が発生します。届出期間はありません。

    • 必要なもの
      入籍届
      氏の変更許可の審判書の謄本
      子の戸籍謄本及び、子が入籍しようとしている戸籍謄本(本籍地以外に入籍届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)


    入籍届(記入例)

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    転籍届

    • 届出先
      旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村

    • 届出人
      戸籍の筆頭者及びその配偶者
      ※どちらかが死亡等で除籍もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。 夫婦とも除籍されている時は、他の在籍者から転籍の届出をすることはできません。在籍者が成人の場合は分籍の届出をすることができます。

    • 届出期間
      転籍届を受理された日が転籍日となります。届出期間はありません。

    • 必要なもの
      転籍届(婚姻中の場合は、筆頭者及び配偶者の署名が必要です。)
      戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(枚方市内での転籍の場合は不要です。)(※令和6年3月1日より、原則不要)

    • 分籍届について
      戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方で20歳以上の成年に達した方であれば、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。
      ※分籍しても戸籍が分かれるだけで、親兄弟等との親族関係に変更はありません。

    転籍届(記入例)

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    養子縁組届

    • 届出先
      届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出人
      養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
      ※夫または妻の一方のみが縁組をする場合、縁組をしない他方の配偶者の同意が必要となります。

    • 届出期間
      届けた日から効力が発生します。届出期間はありません。

    • 必要なもの
      養子縁組届
      届出人の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に養子縁組届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      夫婦の一方と縁組する場合は、配偶者の同意
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    • 家庭裁判所の許可が必要な場合
      未成年者を養子にする場合(ただし自己又は自己の配偶者の直系卑属(子、孫等)を養子とする場合は不要。)
      後見人が被後見人を養子とする場合

    • その他
      お互いに縁組をする意思があること。
      養親となるものは成年であること。
      養子となるものが、養親となるものの尊属(叔父・叔母等)又は年長者でないこと。
      養子となるものは養親となるものの嫡出子または養子でないこと。
      配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
      配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組をすること(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示できない場合を除く)。
      届出には成年の証人が2人必要です(家庭裁判所の許可を得ている場合も必要です)。

        ※成人同士で養子縁組する場合は、審査に時間を要する場合があります。

    養子縁組届(記入例)

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    養子離縁届

    • 届出先
      届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村

    • 届出人
      (協議離縁の場合)
      養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

      (裁判離縁の場合)
      申立人又は訴えの提起者(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます)

      (死後離縁の場合)
      生存している養親又は養子(15歳未満の場合は法定代理人)

    • 必要なもの
      (協議離縁の場合)
      届出人の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に養子離縁届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

      (裁判離縁の場合)
      裁判所からの書類
       調停離縁:調停調書の謄本
       審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
       和解離縁:和解調書の謄本
       認諾離縁:認諾調書の謄本
       判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
      届出人の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に養子離縁届を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

      (死後離縁の場合)
      家庭裁判所の許可の審判書謄本及び確定証明書
      養子及び養親の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に養子離縁を提出する場合のみ必要)(※令和6年3月1日より、原則不要)
      届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    養子離縁届(記入例)

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    認知届

    • 届出先
      本籍地または所在地、胎児認知の場合は母の本籍地

    • 届出人となるもの


    • 必要なもの
      認知届
      胎児の場合は母の承諾、成年の子を認知する場合はその子の承諾
      届出人の本人確認用書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)