あしあと
[公開日:2025年10月24日] [更新日:2025年10月24日]
ID:278
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[平成28年4月1日制定]
枚方市上下水道局要綱第6号
第1条 この要綱は、雨水流出抑制施設(以下「流出抑制施設」という。)の本市が設置する公共・公益施設への設置の指導に関して必要な事項等を定めることにより、流域における保水・遊水機能の確保と増大を図り、水害に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
第2条 この要綱において「公共・公益施設」とは、次に掲げるものをいう。
第3条 この要綱は、次に掲げる公共・公益施設については、適用しない。
第4条 経営部長は、公共・公益施設の主管部長に対し、次に掲げる事項を指導し、並びに必要な助言および調整を行うものとする。
第5条 流出抑制施設の調節能力は、当該公共・公益施設の敷地面積1ヘクタール当たり600立方メートルとする。ただし、当該公共・公益施設の敷地面積が1ヘクタール未満であり、かつ、用地または構造上の制約が伴うときには、次に掲げる値とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公共・公益施設の流出抑制施設の調節能力については、それぞれに定める値とする。
第6条 流出抑制施設は、貯留型施設を用いるものとする。ただし、全て貯留型施設を用いることが困難な場合で、かつ、浸透型施設の効果が貯留型施設に劣らない場合は、浸透型施設を併用することができる。
第7条 貯留型施設は、貯留機能の継続性が確保でき、良好な維持管理を行うことができる場所で、かつ、当該公共・公益施設の多目的利用を考慮して空き地、駐車場、棟間その他の空間地(地下を含む。)を利用して設置するものとする。ただし、砂防指定地内における砂防該当行為については、砂防行為許可基準によるものとする。
第8条 貯留型施設からの雨水流出の調節方法は、オリフィス(放流調整口をいう。以下同じ。)による自然放流方式によるものとする。ただし、ポンプ排水方式の地下貯留型施設については、流入口での調節その他の方式によるものとする。
第9条 貯留型施設の許容放流量は、現行の下水道計画における排水区別の排水比流量により定めるものとする。ただし、放流先の水路等の流下能力が許容放流量を下回る場合は、当該公共・公益施設の主管部長と協議の上、経営部長が定めるものとする。
第10条 貯留型施設の放流管の設計に当たっては、許容放流量を上回らないように、オリフィスの断面形状、有効水深等を定めるものとする。
第11条 第6条ただし書の規定により浸透型施設を併用する場合は、浸透型施設の機能の継続性が確保でき、良好な維持管理を行うことができる場所に設置するものとする。
第12条 流出抑制施設は、恒久的な施設とし、その機能の低下をもたらす変更をしてはならないものとする。
第13条 上下水道事業管理者は、消防組合その他の関係機関に対し、この要綱に定める基準に準じて流出抑制施設を設置するよう協力を求めるものとする。
第14条 この要綱に定める基準に係る技術的な事項は、別に定める。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 下水道管理課 (直通)
電話: 072-848-5565
ファックス: 072-847-8846
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