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あしあと

    寝屋川流域における浸水対策(特定都市河川浸水被害対策法関係)

    • [公開日:2025年10月31日]
    • [更新日:2025年10月31日]
    • ページ番号:265

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    寝屋川流域における浸水対策について

    本市南部に含まれる寝屋川流域(別ウインドウで開く)は、約8割が「河川へ自然排水できないエリア」です。

    この流域では、人口・資産の増加とともに都市化が進み、雨水の流出量が予想を上回り、浸水被害が頻発しています。

     

    寝屋川は「特定都市河川浸水被害対策法(別ウインドウで開く)」の対象に指定されており、

    対象区域で「雨水浸透阻害行為」(雨水の流出を増やす行為)を1,000平方メートル以上の規模で行う場合、枚方市長の許可が必要となります。

    雨水浸透阻害行為とは…

    • 宅地化…宅地等以外の土地(田畑、山地及び林地など)を宅地等(宅地、道路、鉄道線路など)にするために行う土地の形質の変更
    • 土地の舗装…宅地等以外の土地を不浸透性の材料で覆う
    • 排水施設設置…ゴルフ場、運動場等(排水施設を伴うもの)の新設・増設
    • 土地の締め固め…ローラー等の建設機械を用いて土地を締め固める


    平成18年6月30日以前に受付され協議(事前含む)等を行なっている物件については、雨水浸透 阻害行為の許可の対象とはなりません

    対象区域の確認

    寝屋川流域の区域は、大阪府のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (大阪府が公開している『地図情報システム(別ウインドウで開く)』からもご確認いただけます。)

    手続きの流れ


    1
    区域・規模の確認
    2
    事前相談
    3
    許可申請
    4
    審査・許可
    5
    工事
    6
    完了報告

    各種資料

    流域内に既にお住まいの方やこれからお住まいになる方へのお願い

    • 流域内にお住まいの方、又は事業を営む方は、浸水被害防止を図るため、雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に自ら努めるようできる限りご協力をお願いします。
    • 早期に浸水被害の防止を図るため、河川管理者、下水道管理者、大阪府、流域内の市が一体的に浸水被害対策に取り組むこととしています。公的機関が行う事業にご協力ください。
    • 特定都市河川流域では、1,000m²以上の雨水浸透阻害行為について許可を必要としますが、1,000m²未満の許可を必要としない雨水浸透阻害行為を行う場合にも雨水の流出抑制対策の実施にご協力ください。
    • 防災調整池を所有、管理されている方は、雨水を一時的に貯留するという防災調整池が有する機能の維持にご協力をお願いします。

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