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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    建築後1年を経過した家屋の保存登記

    • [公開日:2019年4月1日]  
    • [更新日:2020年4月27日]
    • ID:63

    建築後1年を経過した家屋を取得するのですが、この場合、租税特別措置法「以下法という」第72条の2の適用が受けられますか。

    回答

    建築後1年を経過した家屋であっても、取得後1年以内であれば、法第72条の2の適用があります。この場合、家屋未使用証明書(様式7)が必要になります。

    お問い合わせ

    市民生活部 資産税課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1361

    ファクス番号: 072-841-3039

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