FAQ(よくある質問)
店舗・事務所を兼ねた住宅で登記を受ける場合
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2020年4月27日]
- ID:65
店舗・事務所を兼ねたような住宅でも、法第72条の2、第73条、第74条及び第75条の適用が受けられますか。
回答
家屋の延べ床面積の90%を超える部分が住宅であれば、これらの適用はあります。この場合、申請者が提出した図面により、90%を超えているかを判断します。
(注)図面は任意の様式でかまいませんが、非住宅部分の面積が確認できるものが必要です。
お問い合わせ
市民生活部 資産税課 (直通)
電話番号: 072-841-1361
ファクス番号: 072-841-3039
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