FAQ(よくある質問)
会社名義で登記を受ける場合
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2020年4月27日]
- ID:64
会社名義で家屋の登記を受ける場合、法第72条の2、第73条、第74条及び第75条の適用が受けられますか。
回答
個人の住宅の用に供する家屋でないと、これらの適用はありません。
お問い合わせ
市民生活部 資産税課 (直通)
電話番号: 072-841-1361
ファクス番号: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
FAQ(よくある質問)
会社名義で家屋の登記を受ける場合、法第72条の2、第73条、第74条及び第75条の適用が受けられますか。
個人の住宅の用に供する家屋でないと、これらの適用はありません。
市民生活部 資産税課 (直通)
電話番号: 072-841-1361
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