FAQ(よくある質問)
建築後1年を経過した家屋の保存登記
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2020年4月27日]
- ID:63
建築後1年を経過した家屋を取得するのですが、この場合、租税特別措置法「以下法という」第72条の2の適用が受けられますか。
回答
建築後1年を経過した家屋であっても、取得後1年以内であれば、法第72条の2の適用があります。この場合、家屋未使用証明書(様式7)が必要になります。
お問い合わせ
市民生活部 資産税課 (直通)
電話番号: 072-841-1361
ファクス番号: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!