FAQ(よくある質問)
離婚して旧姓に戻り、子供も母親と同じ氏に変更したいのですが。
- [公開日:2011年12月25日]
- [更新日:2017年1月10日]
- ID:347
離婚して旧姓に戻り、子供も母親と同じ氏に変更したいのですが。
回答
現在、夫の氏で婚姻されているとき、妻は婚姻前の氏に戻るか現在の氏を使うか選択ができます。
離婚届の後に家庭裁判所の許可を取り、入籍届(子の氏の変更)をすることでお子様をお母様と同じ戸籍に入ることができます。
届出の手順等の説明
- 離婚届の届出
離婚届書を市役所に提出していただくことで手続きができます。本籍地以外に届出をされるときは、戸籍謄本を添付してください。
妻が婚姻前の氏に戻るときは、離婚届の「離婚前の氏に戻る者の本籍欄」で「婚姻前の本籍に戻る」か、ご自身で「新しい戸籍を作るか」選択できますが、お子様をご自分の戸籍に入れる予定であれば、「新しい戸籍を作る」を選択するほうがよいと思います。(「婚姻前の本籍に戻る」を選択した場合は、離婚届で元に戻れますが、お子様の入籍届のときにその戸籍から抜けてお子様とお母様で新戸籍を作ることになります。)
補足ですが、離婚後にも婚姻中の氏を使用したい場合は、別に戸籍法77条の2の届出が必要となります。 - 離婚の届出をされますと受付した市役所から本籍地、新本籍地、住所地に通知書等が送られ、戸籍や住民票の変更が実施されます。通知を受け取ってから戸籍の記載が終わるまで数日かかります。(枚方市では3~4日ぐらいかかりますが、市により日数はバラバラですので各市役所に確認してください。)
- 「子の氏の変更」のため家庭裁判所に申請する戸籍謄本を本籍地および新本籍地で取り寄せてください。
離婚の事項が記載された夫と妻の戸籍謄本が必要となりますので戸籍を取るときにその旨を市役所窓口でお伝えください。(入籍届でも必要になりますので、各戸籍謄本は2部取り寄せてください。)(ただし、入籍届を提出するところにある戸籍謄本は省略できます。)
すぐに戸籍謄本を取りに行かれる予定であれば、戸籍の記載がいつ完了するのか各本籍地の市役所に確認してから取りに行ってください。届出地以外の市役所にお問い合わせされるときは、項番2の通知が届いた頃に問い合わせてください。 - お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申請します。お子様が15歳未満の場合、親権者が家庭裁判所に申請します。お子様が15歳以上の場合、本人が家庭裁判所に申請します。
枚方市にお住まいであれば大阪家庭裁判所になりますが、住所変更がある場合は住所地で管轄家庭裁判所をご確認ください。詳しくは家庭裁判所に問い合わせてください。 - 許可が下りれば家庭裁判所から「審判書」がもらえます。
- 市役所で入籍届を届出することによりお子様がお母様の戸籍(同じ氏)に入ることができます。
お子様が15歳未満の場合、親権者が届出人になります。
お子様が15歳以上の場合、本人が届出人になります。
審判書と家庭裁判所に提出したものと同じ戸籍謄本を添付してください。
入籍届を提出する市の戸籍謄本は省略できます。
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お問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
電話番号: 072-841-1308
ファクス番号: 072-841-3039
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