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    建築基準法に基づく許可や認定の基準について

    • [公開日:2023年8月16日]
    • [更新日:2024年1月25日]
    • ページ番号:48539

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    建築基準法に基づく許可や認定の基準

    建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(枚方市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認められる場合に限り、特例的に制限を解除することができる許可や認定の制度があります。

    本市におきましては、許可や認定をする際の審査基準を下記のとおり定めており、これらの審査基準をあらかじめ示すことによって、許可や認定の手続きが円滑に進むことを期待しております。

    なお、許可や認定の申請に必要な様式や添付書類は、建築基準法施行規則及び枚方市建築基準法施行細則に定められていますが、各申請により、必要な添付資料や手続きの流れが異なりますので、詳細の内容については担当窓口にお問い合わせください。

    建築基準法第43条第2項第1号の認定に関する判断基準(令和元年12月制定)

    建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意基準(令和5年7月改正)

    法第44条第1項第2号許可の一括同意基準

    法第56条の2第1項ただし書き許可の一括同意基準

    仮設建築物取扱要領(令和5年6月改正)

    枚方市総合設計許可取扱要領

    本要領は、建築基準法第59条の2に基づく総合設計制度の許可に関し必要な事項を定め、本制度の適正な運用を図り、もって土地の高度利用、市街地環境の整備改善並びに市街地住宅の供給促進に資することを目的として策定しています。

    枚方市総合設計許可取扱要領

    本要領のうち、「緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン」に基づく都市拠点型の総合設計(以下、拠点型総合設計)については、対象区域を限定し、基準を見直すことにより、積極的な運用を図ることを目的として策定しています。

    「緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン」についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。