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    低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

    • [公開日:2023年4月26日]
    • [更新日:2023年4月26日]
    • ページ番号:30777

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    窓口での混雑による密集・密接を避けることや外出をできるだけ控えていただくため、各種申請・届出等については、まず電話にてお問合せいただき極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。

    市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

    ▶被相続人居住用家屋(別ウインドウで開く)(3000万円控除)

    低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

    令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
    また、令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が延長され、併せて、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等について適用要件等が一部変更されました。

    制度の概要について

    個人が、低未利用土地等について令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。

    なお、本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。

    ご質問、ご相談につきましては、税務署にお問合わせください。


    所管税務署一覧
    申告者の住所地所管税務署
    枚方市に住所がある場合枚方税務署(072-844-9521)
    枚方市に住所がある場合国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)でご確認ください

    低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類

    低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要となります。

    「低未利用土地等確認書」の申請は、枚方市 住宅まちづくり課の窓口で受け付けています。低未利用土地等確認書(別記様式1-1)および必要書類を添えて、枚方市住宅まちづくり課に申請してください。

    郵送での受付について
    市の窓口にお越しになることが難しい場合には、郵送でも受け付けています。その場合は、必ず確認書(副本含む)をお送りするための返信用封筒を同封してください

    送付先
    〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号
    枚方市 都市整備部 住宅まちづくり課 宛

    ※返信用封筒には確認書(副本含む)を返却するために、送付する宛先の記入と切手の貼付が必要です。