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あしあと

    外国人住民のみなさまへ-住所や氏名の変更の届出

    • [公開日:2015年7月1日]
    • [更新日:2021年4月14日]
    • ページ番号:622

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    入国された方へ

    住所を定めた後、市役所市民室および各支所で入国の際空港で交付された「在留カード」をお持ちの上、転入届を行ってください。

    「在留カード」を交付されていない方で、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた場合は、旅券をお持ちの上、転入届を行ってください。後日入国管理局から簡易書留で在留カードが郵送されます。

    なお、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります。

    新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき

    新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更した日から14日以内に、市役所市民室または各支所に特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)をお持ちの上、届け出てください。市外からの転入の場合は転出証明書が必要です。

    住民票が作成されている外国人の方が他の市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の枚方市で転出届を行う必要があります。

    出生のとき

    出生後14日以内に市役所市民室、各支所で出生届を行ってください。

    出生後30日以内に大阪入国管理局へ在留資格取得許可申請を行ってください。

    特別永住者の方は、出生後60日以内に市役所市民室へ特別永住者許可申請を行ってください。

    中長期在留者の方へ

    氏名、国籍・地域等を変更したとき

    変更した日から14日以内に、大阪入国管理局へ届けてください。

    在留カードをなくしたり、汚したとき

    大阪入国管理局で再交付を申請してください。

    紛失、盗難または滅失などで失った場合には、申請の際に警察署で発行される遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料が必要です。申請の際は、疎明資料と旅券(お持ちの方のみ)、写真(4×3cm)(16歳以上)1枚をお持ちください。

    在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき

    大阪入国管理局にて在留資格変更申請や在留期間更新許可申請を行ってください。

    配偶者に関する届出

    配偶者として「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に大阪入国管理局に届け出てください。

    ※永住者の方の「外国人登録証明書」は、次の時期まで「在留カード」とみなされます。

    • 16歳以上の方
       2015年7月8日まで
    • 16歳未満の方
       2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    有効期間が満了する前に、大阪入国管理局で在留カードの有効期間の更新申請を行ってください。

    上記の届出についての詳しくは入国管理局ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特別永住者の方へ

    氏名、国籍・地域等を変更したとき

    変更した日から14日以内に、市役所市民室へ届けてください。

    特別永住者証明書をなくしたり、汚したとき

    市役所市民室で再交付を申請してください。

    紛失、盗難または滅失などで失った場合には、申請の際に警察署で発行される遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料が必要です。申請の際は、疎明資料と旅券(お持ちの方のみ)、写真(4×3cm)(16歳以上)1枚をお持ちください。

    特別永住者証明書(みなし外国人登録証明書)の有効期限が満了するとき

    有効期間が経過する前に、市役所市民室へ旅券(お持ちの方のみ)、写真(4×3cm)(16歳以上)1枚、特別永住者証明書(みなし外国人登録証明書)をお持ちの上、特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。