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あしあと

    公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱

    • [公開日:2022年1月11日]
    • [更新日:2022年1月11日]
    • ページ番号:278

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    [平成28年4月1日制定]
    枚方市上下水道局要綱第6号

    目的

    第1条 この要綱は、雨水流出抑制施設(以下「流出抑制施設」という。)の本市が設置する公共・公益施設への設置の指導に関して必要な事項等を定めることにより、流域における保水・遊水機能の確保と増大を図り、水害に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

    定義

    第2条 この要綱において「公共・公益施設」とは、次に掲げるものをいう。

    1. 都市公園、学校その他の公共の用に供する施設
    2. 庁舎、清掃工場その他の公用に供する施設

    適用除外

    第3条 この要綱は、次に掲げる公共・公益施設については、適用しない。

    1. 道路、水路その他流出抑制施設を設置することが構造上困難な施設
    2. 保育所、幼稚園その他流出抑制施設の設置に伴い利用者に危険が生ずるおそれのある施設

    指導等の内容

    第4条 経営部長は、公共・公益施設の主管部長に対し、次に掲げる事項を指導し、並びに必要な助言および調整を行うものとする。

    1. 新たに設置する公共・公益施設においては、この要綱に定める基準に従い、流出抑制施設を併設しなければならないこと。
    2. この要綱の制定の日前から設置している公共・公益施設においては、この要綱に定める基準に従い、順次流出抑制施設を設置しなければならないこと。
    3. 前2号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するために必要な事項

    流出抑制施設の調節能力

    第5条 流出抑制施設の調節能力は、当該公共・公益施設の敷地面積1ヘクタール当たり600立方メートルとする。ただし、当該公共・公益施設の敷地面積が1ヘクタール未満であり、かつ、用地または構造上の制約が伴うときには、次に掲げる値とすることができる。

    1. 敷地面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の公共・公益施設については、1ヘクタール当たり400立方メートル以上
    2. 敷地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の公共・公益施設については、1ヘクタール当たり300立方メートル以上
    3. 敷地面積が0.1ヘクタール未満の公共・公益施設については、可能な値

    2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公共・公益施設の流出抑制施設の調節能力については、それぞれに定める値とする。 

    1. 砂防指定地内の公共・公益施設については、大阪府の定める砂防指定地内行為許可基準(以下「砂防行為許可基準」という。)による調節能力の値と前項に規定する値のいずれかのうち大きい値
    2. ため池の埋立てを伴う公共・公益施設については、現にため池が有している保水能力(下水道計画に基づき算出されている量をいう。)に前項に規定する値(当該公共・公益施設が砂防指定地内に存するときは、前号の規定による値)を加えて得た値
    3. 前2項の規定により流出抑制施設の調節能力を定め難い特別の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、当該公共・公益施設の主管部長と協議の上、経営部長が定めるものとする。

    流出抑制施設の種類

    第6条 流出抑制施設は、貯留型施設を用いるものとする。ただし、全て貯留型施設を用いることが困難な場合で、かつ、浸透型施設の効果が貯留型施設に劣らない場合は、浸透型施設を併用することができる。

    貯留方式

    第7条 貯留型施設は、貯留機能の継続性が確保でき、良好な維持管理を行うことができる場所で、かつ、当該公共・公益施設の多目的利用を考慮して空き地、駐車場、棟間その他の空間地(地下を含む。)を利用して設置するものとする。ただし、砂防指定地内における砂防該当行為については、砂防行為許可基準によるものとする。

    貯留型施設の調節方式

    第8条 貯留型施設からの雨水流出の調節方法は、オリフィス(放流調整口をいう。以下同じ。)による自然放流方式によるものとする。ただし、ポンプ排水方式の地下貯留型施設については、流入口での調節その他の方式によるものとする。

    許容放流量

    第9条 貯留型施設の許容放流量は、現行の下水道計画における排水区別の排水比流量により定めるものとする。ただし、放流先の水路等の流下能力が許容放流量を下回る場合は、当該公共・公益施設の主管部長と協議の上、経営部長が定めるものとする。

    放流管の設計

    第10条 貯留型施設の放流管の設計に当たっては、許容放流量を上回らないように、オリフィスの断面形状、有効水深等を定めるものとする。

    浸透型施設の設置

    第11条 第6条ただし書の規定により浸透型施設を併用する場合は、浸透型施設の機能の継続性が確保でき、良好な維持管理を行うことができる場所に設置するものとする。

    流出抑制施設の恒久化

    第12条 流出抑制施設は、恒久的な施設とし、その機能の低下をもたらす変更をしてはならないものとする。

    関係機関への協力依頼

    第13条 上下水道事業管理者は、消防組合その他の関係機関に対し、この要綱に定める基準に準じて流出抑制施設を設置するよう協力を求めるものとする。

    技術的な基準

    第14条 この要綱に定める基準に係る技術的な事項は、別に定める。

    附則

    この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

    附則

    この要綱は、平成28年4月1日から施行する。