広報ひらかた

お知らせ

税・保険

国民年金の加入は20歳から

 国内に住民登録があり、厚生年金加入者以外の人は20歳になると国民年金に加入することになります。20歳になると「国民年金保険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」などが日本年金機構から送付され、別便で「基礎年金番号通知書」も送付されます。▼付加保険料 国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。▼納付期間 65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などを通算して10年以上必要です。満額(令和6年度は81万6000円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。

◆免除・納付猶予・学生納付特例

 納付が困難な場合の制度。詳細は保険年金課へお問い合わせを。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716


国保・後期高齢者医療・介護
保険料納付済額通知書を送付

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に令和6年中の納付額を記載した納付済額通知書を1月21日~24日ごろに発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には、納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書に記載の金額を申告してください。

 ※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。急ぎの場合は市ホームページの専用フォームで保険納付課へ申請を(申請受付から発送まで1週間程度かかります)。

 問合わせ先、保険納付課 電話841-1144、ファクス846-2273


税についての習字と作文
入賞作品が決定

 税を考える週間に「税」をテーマに募集した作品を審査した結果、市内在学の小学生の習字659点のうち28点、中学生の作文1540点のうち7点が入賞しました。詳細は習字=枚方税務署総務課(電話804-0250)、作文=同署管理運営第一部門(電話804-0251)へお問い合わせを。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


郵送で市・府民税申告を

 申告書は1月31日に発送。同封する返信用封筒を使い、申告書と収入や控除が確認できる書類を郵送で市民税課(〒573―8666市市民税課)へ。市ホームページでも1月6日から作成可(入力データのインターネット上での送信は不可)。申告書の作成が困難な場合は申告受付会場で手続きを。市・府民税申告はインターネットまたは電話(予約専用コールセンター)での事前予約制です。予約がない場合は当日に受付できないことがあります。予約方法などの詳細は広報ひらかた2月号で案内。▼申告受付期間 2月17日㈪~3月17日㈪の平日(2月23日㈷は開庁)の午前9時30分~午後5時、市役所第3分館(旧市民会館大ホールロビー)。

◆「住民税に関する事項」の書き忘れに注意を

 確定申告書の第二表の下段に「住民税に関する事項」という記載欄があります。この欄に記載があるものは市・府民税額決定に利用する大切な情報であり、記載が抜けている場合は適正な税額決定に影響するので、確定申告書作成の際は書き忘れにご注意を。

◆特定配当等・特定株式等譲渡所得の確定申告

 令和5年分の確定申告から「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が廃止になりました。これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができず、確定申告書の通り市・府民税が課税されます。これらの所得を申告すると市・府民税の算定所得となり、市・府民税非課税基準や配偶者控除・扶養控除などの所得基準に影響が出る場合があります。また、各種保険料(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)や各種手当などの内容にも影響が出る場合があるので、事前に各担当課へご確認を。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


医療費のお知らせを発送

 国民健康保険加入者で医療保険を受診した人に2カ月ごとに発送します。令和7年の発送は1月(9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


柔道整復などの施術内容が簡単に確認できます

 柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費支給申請書の写しが交付できます。施術内容や日数、金額などが記載されているので医療費通知の詳細の確認や自身の体の状態の把握などに活用を。交付対象は請求のあった月の前々月施術分から過去5年間。対象は⑴被保険者本人⑵成年後見人。▼申込 市役所別館2階保険年金課にある交付請求書(市ホームページから取り出し可)と⑴身分証⑵被保険者と成年後見人の身分証明書と成年後見人であることを証明する書類を持って同課へ。郵送(〒573―8666市保険年金課)可。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


給与支払報告書は1月31日までに提出を

 令和6年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所本館2階市民税課へ提出を。郵送(〒573―8666市市民税課)可。令和6年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。

 ※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書は、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票等)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

◆従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を

 従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めます(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。

◆特別徴収できない従業員の取り扱い

 給与の支払いが毎月ではないなどの理由で特別徴収できない従業員がいる場合は普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。普通徴収に切り替えができるのは一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に普通徴収切替理由書(兼仕切紙、市・府ホームページから取り出し可)を同封しています。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


枚方税務署からのお知らせ

◆収受日付印の押印廃止

 令和7年1月から申告書などの控えに収受日付印の押印をしません。確定申告書などを書面で提出(郵送)する際は正本(提出用)のみ提出を。

◆確定申告書は自宅からスマホやパソコンで作成

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で金額などを入力すると自動計算で申告書を作成・送信できます。マイナンバーカードとマイナポータルを連携すると控除証明書などのデータが自動入力できるのでご利用を。国税の納付にはダイレクト納付や振替納税など、窓口へ行く必要がないキャッシュレス納付もご利用を。

◆税務署の確定申告会場

 事前にマイナポータルアプリをダウンロードの上、会場で自分のスマホを使って申告書を作成。マイナンバーカードおよび同カード取得時に設定した2種類の暗証番号(4桁の数字と6~16桁の英数字)持参。入場には、国税庁LINE公式アカウントでオンライン事前発行または税務署で当日配付する入場整理券が必要。配付状況に応じて、早めに相談受け付けを終了する場合あり。▼期間 2月17日㈪~3月17日㈪の平日午前9時~午後5時(相談受け付けは午後4時まで)。詳細は国税庁ホームページ参照または枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039