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あしあと

    新型コロナウイルス感染症対策に係る介護保険料の減免について【令和4年度で終了】

    • [公開日:2020年6月15日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:30216

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    介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)【令和4年度で終了】

     新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により保険料が減額になります。【※ この取扱いは、令和4年度で終了となりました。】

    減免の要件、手続き等は以下のとおりです。

    介護保険料の減免基準等

    1.減免対象となる被保険者

    (1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

    (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のa及びbに該当する第1号被保険者

    a 事業収入等のいずれかの減少額見込み(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

    b 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

    2.減免額

    ・1の(1)の場合:全部

    ・1の(2)の場合の算定式

    対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合D=保険料減免額

    【対象保険料額】

    A:当該第1号被保険者の保険料額

    B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

    C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額

    【減額又は免除の割合】
    前年の合計所得金額減免又は免除の割合(D)
    200万円以下であるとき全部 
    200万円を超えるとき10分の8 

    (注)事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

    3.減免の対象となる保険料の範囲

     令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

    4.申請方法

     上記に該当する世帯の方は、下記の添付書類とともに、「介護保険料 減免申請書」及び「枚方市介護保険 生計維持者 状況報告書」を印刷、ご記入の上、長寿・介護保険課までご郵送ください(印刷環境がない方は、申請書類を郵送させていただきますので、ご連絡ください)。

      新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、窓口での申請はお控えいただき、郵送による申請にご協力をお願いいたします。

      本減免申請は、介護保険料の決定通知がお手元に届いてから申請してください。令和4年度の介護保険料決定通知は令和4年6月中旬ごろ送付予定です。

    〇添付していただく書類

    1. 主たる生計維持者の方が死亡、または重篤な傷病を負われた場合:診断書、保健所等から交付される入院の勧告書など。
    2. 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入のいずれかの収入の減少見込み額(損害賠償金、保険金で補填される額を除く)が前年収入の3割以上の場合:見込みで作成した青色申告決算書、収支内訳書、給与支払証明書、給与内訳書など
    3. 事業等の廃止や失業の場合:廃業届、解雇通知書、雇用保険料受給資格者証など

    新型コロナウイルス感染症に関する減免申請書

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