事業所における自己評価結果及び保護者等からの事業所評価の集計結果について
[2020年3月31日]
ID:24501
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児童発達支援については、発達支援を必要とする子どものニーズに的確に対応し、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から事業所における自己評価結果及び保護者等からの評価の集計を公表することが義務付けられています。
本市においても、市立ひらかた子ども発達支援センターが実施する児童発達支援の自己評価結果及び保護者等からの事業所評価の集計結果を公表します。
平成31年度(2019年度) 事業所における自己評価結果
平成31年度(2019年度) 保護者等からの事業所評価の集計結果
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