広報ひらかた

お知らせ

税についての習字と作文入賞作品が決定

 税を考える週間に「税」をテーマに募集した作品を審査した結果、小学生「習字」655点のうち40点、中学生の「作文」1756点のうち8点が入賞しました。詳細は枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039


償却資産は1月31日までに申告を

 償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を1月31日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を(郵送可)。所有していない事業者も「該当資産なし」の申告を。インターネットの電子申告システム「eLTAX」でも申告可。▼対象 ⑴構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)⑵機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)⑶車両・運搬具(大型特殊自動車など)⑷工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは対象外。eLTAXで申告書を提出した納税義務者には原則として申告書を発送しませんが、引き続き申告を。正当な理由なく申告しなかったり虚偽の申告をした場合には罰せられることがあります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


給与支払報告書は1月31日までに提出を

 令和3年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所本館2階市民税課へ提出してください。郵送可(〒573―8666市市民税課)。令和3年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。 ※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票等)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。◆従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を 従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めることになっています(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。◆特別徴収できない従業員の取り扱い 給与の支払いが毎月ではないなどの理由により特別徴収できない従業員がいる場合には「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」が必要です。普通徴収に切り替えができるのは、一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に切替理由書(市ホームページから取り出し可)を同封しています。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


枚方税務署からのお知らせ

◆税務署の申告書作成会場

 ▼期間 2月16日㈬~3月15日㈫(土・日曜、祝日除く。ただし2月20日㈰・27日㈰は実施)午前9時~午後5時(相談受付は午後4時まで)。


◆事業所得者・不動産所得者の申告書作成会場

 北河内府民センター(大垣内町2)に開設。▼期間 2月24日㈭・25日㈮午前9時30 分~午後4時(相談受付は午後3時30分まで)。 ※入場には整理券が必要。配布状況により早めに終了する場合あり。


◆確定申告書の作成・送信はe-Taxで

 パソコン・スマホから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信することで、税務署に行かず自宅から申告できます。納税方法には、口座振替や金融機関窓口で納付する方法のほか、土・日曜、祝日も納付できる読み取りコードを利用したコンビニ納付やクレジットカード納付があります。詳細は国税庁ホームページ

(http://www.nta.go.jp)参照または枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。


 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039


令和4年度 市・府民税申告は郵送での提出を

 新型コロナ感染拡大防止のため郵送での申告にご協力を。申告書は2月2日に発送します。市ホームページでも1月4日から作成可(ただし入力データのインターネット上での送信はできません)。申告書と収入や控除が確認できる添付書類を添えて市民税課へ郵送(〒573ー8666市市民税課)で提出を。申告書の作成が困難な場合は申告受付会場で手続きを。各生涯学習市民センターでの出張受付は実施しませんのでご注意を。


◆年金所得者の市・府民税事前申告は2月7日~10日に市民会館へ

 所得税の確定申告が不要でも、年金以外に所得がある場合や市・府民税に医療費控除・生命保険料控除・寄附金税額控除等を追加する場合は申告が必要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は税務署で確定申告を。▼日時など 2月7日㈪~10日㈭午前9時30分~午後5時、市民会館大ホールロビー。


「住民税に関する事項」の重要性について

 所得税の確定申告書の第二表の下段に「住民税に関する事項」という記載欄があります。この欄に記載があるものは市・府民税額決定に利用する大切な情報となり、記載が抜けている場合、適正な税額決定に影響しますので確定申告書作成時には書き忘れにご注意を。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


保険

整骨院や鍼灸院などの健康保険適用

 ◆柔道整復師の施術 骨折・脱臼・打撲・捻挫については健康保険が使えます(骨折・脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)。◆鍼灸・あん摩マッサージ指圧師の施術 鍼灸は神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段のない場合に、あん摩マッサージは筋麻痺・関節拘縮などで医療上の必要があるときに健康保険が使えます。どちらもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要。◆施術を受ける時の注意点 単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術や、病院・診療所などで同じ疾患の治療中である場合は健康保険が使えません。施術の療養費支給申請書は施術所から審査支払機関を通じて保険者へ提出されます。必ず施術内容や日数などを確認してから患者自身で署名(または記名押印)してください。また、施術内容などを保険者で確認するため照会文書の送付や電話での確認などがあります。照会があれば施術を受けた本人が回答を。

 問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716、国民健康保険室(後期高齢者医療担当)電話841-1334、ファクス846-2273


国保・後期高齢者医療・介護
保険料納付済額通知書を送付

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和3年中に納付した額を記載した納付済額通知書を1月21日に発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には、納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書に記載の金額を記入してください。 ※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。

 問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716、国民健康保険室(後期高齢者医療担当)電話841-1334、ファクス846-2273、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1460、ファクス844-0315


国民年金の加入は20歳から

 国内に住民登録があり、厚生年金加入者以外の人は20歳になると手続きなしで国民年金に加入することになります。▼案内の送付 20歳になると「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」などが日本年金機構から送付され、別便で「年金手帳」も送付されます。▼付加保険料 国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。▼納付期間 65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などが通算して10年以上必要です。満額(令和3年度は78万900円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。▼免除・納付猶予・学生納付特例 納付が困難な場合の制度。詳細は年金児童手当課へお問い合わせを。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039