広報ひらかた

お知らせ

市・府民税の税額控除

 ◆住宅ローン 所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。対象は平成23年以降に入居した人。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出するか確定申告で完了します。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。▼確定申告が必要な人 ⑴初めて住宅ローン控除の適用を受ける⑵退職などで年末調整ができなかった。▼適用条件の変更 平成30年度課税分(平成29年中所得)以前は納税通知書が送達される日までに申告する必要がありましたが、令和元年度課税分(平成30年中所得)以後この条件は廃止されました。◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度 確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。▼適用条件 ⑴確定申告が不要な給与所得者など⑵1年間の寄附先が5自治体まで⑶寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出。なお、医療費控除などで確定申告を行う場合や5自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで、所得税と市・府民税から控除を受けられます。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


償却資産は1月31日までに申告を

 償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。来年1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を1月31日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を(郵送可)。所有していない事業者も「該当資産なし」の申告を。インターネットの電子申告システム「e LTAX」でも申告可。▼対象 ⑴ 構築物・建物付属設備(門・塀・庭園・舗装道路など)⑵機械・装置(製造・加工設備・土木建設機械など)⑶車両・運搬具(大型特殊自動車など)⑷工具・器具・備品(看板・医療用機器・コンピューター・厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは対象外。eLTAXで申告書を提出した納税義務者には原則として申告書を発送しませんが、引き続き申告を。 ※正当な理由なく申告しなかったり虚偽の申告をした場合には罰せられることがあります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


保険

付加年金で年金受給額を増やせます

 国民年金の定額保険料(令和3年度は月額1万6610円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円×納付月数で終身受給。申込月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満に限る)で、国民年金基金に加入中の人は不可。加入を希望する人は年金手帳・身分証明書を持って市役所別館2階年金児童手当課へ。

 問合せ先、資産税課 年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039