広報ひらかた

お知らせ

保険

障害・遺族基礎年金について

 国民年金には障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。◆障害基礎年金 けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級97万6125円、2級78万900円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付または免除、もしくは初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。◆遺族基礎年金 国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害がある場合は20歳までです。年金額は基本額78万900円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付または免除、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


国民健康保険カレンダー配布

 健康づくりに関する情報などが掲載されている国保カレンダーを12月1日から市役所別館2階国民健康保険室や市内3支所で配布します。先着2400冊で1世帯につき1冊

 問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716


社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発行

 今年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人には11月上旬、10月1日~12月31日に初めて国民年金保険料を納付した人には来年2月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際は必ず添付してください。詳細はねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004、IP電話の場合は電話03-6630-2525。平日午前8時30分~午後7時、第2土曜午前9時30分~午後4時)または枚方年金事務所(電話846-5011)へお問い合わせを。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


小学生の税に関する習字展

 税を考える週間に合わせ市内小学生の優秀作品を展示。▼期間など 11月11日㈭~17日㈬(土・日曜除く)午前9時~午後5時30分、市役所別館1階ホール。無料。詳細は枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039


消費税のインボイス制度 10月から登録申請受付中

 令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイスを交付できる事業者になるには登録申請が必要です。詳細は国税庁ホームページ(右記コード)参照または枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039


令和4年度からの市・府民税の税制改正

◆住宅借入金等特別税額控除の期間延長

 新築または建売などで消費税率10%適用の住宅を取得(※)し、令和3年1月1日〜4年12月31日に居住開始した人は令和元年10月1日〜2年12月31日に居住開始した人と同じく、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間が10 年から13 年の延長が適用されます。控除が適用される各年で所得税から控除しきれない額は現行制度と変わらず控除限度額の範囲内で個人市・府民税から控除します。 ※新築の場合は令和2年10 月1日〜3年9月30 日、建売・中古・増改築などの場合は令和2年12月1日〜3年11月30日の期間中の契約が対象。


◆退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得の算定で、一般社員などについても法人役員と同様に勤続年数5年以内の短期の退職金については退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1課税を適用しません。

(例)勤続年数5年で退職金600 万円の場合控除額は40万円×勤続年数のため、控除後は600万―40万円×5年=400万円。300万円までは2分の1課税のため、300万円× 2/1+100 万円=250 万円が課税対象となります。が対象。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039