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お知らせ

家屋の改修で固定資産税を減額

 次の1~3の改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税が減額されます。工事完了後3カ月以内に市役所本館2階資産税課へ申告を。2と3は同時適用可。1耐震改修 現行の耐震基準に適合する改修工事を行った家屋1戸当たり120㎡相当分まで、工事完了時期に応じて1年度分の2分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は昭和57年1月1日以前からある住宅で、工事完了期間が平成28年1月2日~令和4年3月31日。工事費用が50万円を超えるもの。▼必要書類 減額申告書、建築士等が発行する増改築等工事証明書、工事領収書、工事前後の家屋平面図面、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。2バリアフリー改修(高齢者等居住改修) 廊下の拡幅や手すりの取り付けなど一定のバリアフリー改修工事を行った住宅1戸当たり100㎡相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する1年度分の3分の1を減額。対象は新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く)で、工事完了期間が平成28年4月1日~令和4年3月31日。申告時に次の⑴~⑶のいずれかの人の住民登録があり居住している住宅で、工事費用のうちバリアフリー部分の自己負担額が50万円を超えるもの。⑴65歳以上⑵介護保険の要支援・要介護認定を受けている⑶障害者手帳を所持している。▼必要書類 減額申告書、納税義務者の住民票の写し(市に住民票がある場合は不要)、改修後の写真、工事領収書および明細書(工事の内容が分かるもの)、補助金等の交付・給付決定書(受けた人のみ)、介護保険被保険者証の写し(⑵に該当する人のみ)、障害者手帳の写し(⑶に該当する人のみ)。3省エネ改修(熱損失防止改修) 現行の省エネ基準に適合する断熱改修工事(窓は必須)を行った住宅1戸当たり120㎡相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する1年度分の3分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は平成20年1月1日以前からある住宅で、工事完了期間が平成28年1月2日~令和4年3月31日。窓もしくは窓の改修工事(二重サッシ化など)と併せて床・天井・壁の断熱改修を行い工事費用が50万円を超えるもの。▼必要書類 減額申告書、納税義務者の住民票の写し(市に住民登録がある場合は不要)、建築士等が発行する熱損失防止改修工事証明書または増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。 ※2・3ともに改修後の住宅の床面積が50㎡以上で、工事費用の自己負担額には国または地方公共団体からの補助金は含みません。各1回のみ適用可。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


「税」に関する作品を募集

 小学生の習字=半紙。中学・高校生の作文=中学生1200字以内、高校生800字以上1200字以内。▼申込 小学生は9月6日、中学生は9月3日までに所属校へ。高校生は9月6日までに枚方税務署または所属校へ。詳細は枚方税務署総務課(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039