広報ひらかた

お知らせ

高齢者

保健センター(健康増進・介護予防担当)
電話841-1458、ファクス840-4496

介護保険負担割合証7月に送付

 対象は要介護・要支援の認定を受けている人。適用期間は8月1日~来年7月31日。介護保険サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合を記載。65歳以上で一定以上所得者の要件に当てはまる人が介護サービスを利用したときの利用者負担は2割または3割。それ以外の人の利用者負担は1割。▼2割負担 ⑴⑵両方に該当する3割負担の対象とならない人。⑴本人の合計所得金額が160万円以上⑵同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人世帯で346万円以上。▼3割負担 ⑴⑵両方に該当する人。⑴本人の合計所得金額が220万円以上⑵同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人世帯で463万円以上。所得の増減や世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は新たな負担割合証に差し替えます。負担割合が上がった場合は介護保険からの超過給付分の返還を請求、下がった場合は多く支払った分を介護保険から給付。新型コロナウイルス感染症による確定申告期限延長の影響で負担割合が変更になる場合あり。

 問合せ先、域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1460、ファクス844-0315


ひらかた元気くらわんか体操 マスター教室

 ラジオ体操第1、ロコモ体操、ひらかた体操がセットに。ひらかたポイント対象事業。▼日時など ⑴7月19日㈪午前10時~ 11 時30分、蹉跎生涯学習市民センター⑵28日㈬午前9時30分~11時、渚市民体育館。対象はおおむね65歳以上。無料。▼申込 はがきまたはファクス・枚方市スポーツ協会ホームページのメールフォームに住所・氏名・年齢・電話番号、教室名、希望日を書いて同協会(〒573―0042村野西町5―1―307)へ。7月11日必着。抽選で各20人。

 問合せ先、枚方市スポーツ協会 電話898-0200、ファクス898-0201、ホームページhttp://hirakata-taikyo.org/


楽10体操講習会

 心と体をほぐして血流改善。▼日時など ⑴7月8日~8月5日(7月22日除く)の毎週木曜午前10時45分~11時45分、伊加賀体育館⑵7月9日~8月6日(7月23日除く)の毎週金曜午後1時15分~2時15分、総合体育館。対象はおおむね60歳以上。参加費各500円。▼申込 7月1日午前11時から電話で枚方市スポーツ協会へ。先着各10人。

 問合せ先、枚方市スポーツ協会 電話898-0200、ファクス898-0201


ここから介護予防教室

 介護予防体操を学び、運動の実践と記録を120日間継続します。ひらかたポイント対象事業。▼日時など 運動実践期間は7月9日から4カ月間、教室への通所は7月16日・30日・8月6日・20日・27日・9月10日・24日のいずれも金曜午前11時~正午、ビッグ・エスくずは(楠葉並木)。対象は65歳以上で運動機能の低下が気になる人。参加は年度に1回のみ。参加費3000円。▼申込 7月2日午前10時から電話でビッグ・エスくずは(電話836-1000)へ。先着24人。

 問合せ先、保健センター(健康増進・介護予防担当)電話841-1458、ファクス840-4496


訪問理美容サービス
出張費用を補助

 理容店や美容院に行くことが困難な高齢者が自宅で理美容を受ける際の訪問出張費用を補助。顔剃りなしでカット代2095円は利用者負担。原則、月曜日。対象はおおむね65歳以上の在宅で介護を受けている次のいずれかに該当する人(要介護認定上の要件あり)。⑴要介護3~5の人(家族同居可)⑵要支援または要介護1~2で単身世帯または高齢者のみの世帯(準ずる世帯を含む)に属する人。▼申込随時受け付け。市役所別館2階地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)にある申込書(市ホームページから取り出し可)を同担当へ。後日、利用券を送付(申込月により枚数が異なります)

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1461、ファクス844-0315


後期高齢者医療制度

新しい被保険者証を7月に送付

 新しい被保険者証(桃色)を簡易書留で送付します。8月になっても届かない場合は国民健康保険室(後期高齢者医療担当)へ連絡を。有効期限の過ぎた被保険者証は市役所別館2階同担当または各支所へ返却するか破棄してください。

保険料額決定通知書を7月中旬に送付

 算定方法は均等割額と所得割額の合計で、限度額は年額64万円。令和3年度保険料算定のもととなる保険料率は次の通り。年間保険料額=均等割額(1人当たり5万4111円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率10.52%)▼軽減措置 ⑴均等割額の軽減 下表の通り⑵被扶養者だった人本制度に加入する前日に被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった人は所得割額が免除され、均等割額が2年間に限り5割軽減されます。保険料軽減の判定は、前年所得等で自動的に判定・適用するため申請不要。所得未申告の場合は判定できないため必ず申告を。

均等割額の軽減

 世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(5万4111円)を軽減。

所得の判定区分( 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額):【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数)-1】を超えないとき
均等割の軽減割合:7割
7割軽減後の均等割額(年額):1万6233円


所得の判定区分( 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額):【基礎控除額(43 万円)+ 28万5000円×(被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数)-1】を超えないとき
均等割の軽減割合:5割
7割軽減後の均等割額(年額):2万7055円


所得の判定区分( 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額):【基礎控除額(43 万円)+ 28万5000円×(被保険者数)+ 10 万円×(給与所得者等の数)-1】を超えないとき
均等割の軽減割合:5割
7割軽減後の均等割額(年額):2万7055円


所得の判定区分( 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額):【基礎控除額(43 万円)+ 52 万円×(被保険者数)+ 10 万円×(給与所得者等の数)-1】を超えないとき
均等割の軽減割合:2割
7割軽減後の均等割額(年額):4万3288円


※軽減の判定は、4月1日の世帯状況(4月2日以降に加入した人は加入した日)。
※基礎控除額等の数値は今後の税法改正等によって変動することがあります。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金控除額(年齢65 歳以上である者に係るものに限る)の控除を受けた人については公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

▼納付方法

 ⑴年金からの支払い(原則特別徴収) ⑵納付書または口座振替で支払い(普通徴収)は7 月から翌年3月の9期に分けて保険料を納付。特別徴収が始まるまでは納付書や口座振替等で支払い(年金引き去り中止申請と口座振替依頼をした人は口座振替での支払い)。金融機関、コンビニエンスストアでの支払いのほか、スマートフォン専用アプリ「モバイルレジ」や「LINEPay」での支払い可。災害や失業等で納付が困難な場合は相談を。8月以降の負担額(医療費)に関する認定証を7月中旬に送付 すでに限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を持っており非課税世帯などで交付条件に該当する人に普通郵便で送付。新規申請する人は事前に同担当へお問い合わせを。

 問合せ先、国民健康保険室(後期高齢者医療担当) 電話841-1334、ファクス846-2273