広報ひらかた

引き続き感染対策の徹底を

緊急事態宣言再延長で市施設の利用中止も継続

引き続き感染対策の徹底を

 5月に入り、府の新規感染者数は減少傾向にあったものの、重症者数は全国で最も多い200人を超えるなど医療のひっ迫が続いていたことから、国は5月31日を期限としていた「緊急事態宣言」を6月20日まで再延長。それに伴い、枚方市でも公共施設の利用中止やイベント自粛措置を6月20日まで継続しました。 感染者数は徐々に減っているものの、いつどこで誰が感染するか分からず油断はできません。マスク着用や消毒、人との距離を保つなど改めて感染対策を徹底しましょう。

 問合せ先、危機管理室 電話841-1270、ファクス841-3092

市内の感染者状況等

6月17日現在

 最新情報は市ホームページで随時更新しています。

これまでの感染者累計:3165人 (うち死亡者90人)

年代別感染者数(人)

4/26~5/2:229
5/3~9:128
5/10~16:100
5/17~23:65
5/24~30:34
5/31~6/6:42
6/7~13(期間):36

10未満、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80歳以上、合計

感染経路別感染者数(人)

保健所が実施した疫学調査結果に基づき、感染者ごとに振り分けたものです

4/26~5/2:229
5/3~9:128
5/10~16:100
5/17~23:65
5/24~30:34
5/31~6/6:42
6/7~13(期間):36

医療従事者、福祉従事者、施設利用者、事業所関連、飲食店関連、感染者家族、その他、感染経路不明、合計

感染したかな、と思ったら…

まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談

土・日曜、夜間で閉まっているどこに聞けばいいかわからないときは・・・

新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)へ電話で相談

電話841-1326、ファクス841-5711※

24時間受付

日常生活での感染予防法体調および健康に関する一般的な相談は…

市専用相談窓口

電話841-1253(平日午前9時~午後5時30分)ファクス841-5711※

※ファクスの平日午後5時30分以降および土・日曜、祝日受付分は翌日(平日)に回答。

ご協力ありがとうございます

新型コロナ対策応援基金

寄附金状況(6月16日時点)
個人 795件・団体 36件
3919万1103円


 寄附金は、事業者への雇用維持対策、学校・保育園の環境整備、文化芸術・スポーツ活動への支援などに活用していきます。

 問合せ先、健康福祉総務課 電話841-1319、ファクス841-2470

生活困窮世帯への支援情報

詳細は市ホームページ参照または各担当課へお問い合わせを。

保険料の減免

 減免額(※1)はいずれもA 全額免除 B 前年所得の状況等により減免額を算定(※2)。いずれの手続きも申請が必要。

◆国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

 対象はA主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 B世帯の主たる生計維持者の収入等について、次の⑴~⑶全ての要件を満たす場合。⑴今年事業収入等(※3)のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上⑵前年合計所得額が1000万円以下⑶減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下。

 問合せ先、国民健康保険室(納付担当)電話841-1403、ファクス841-3716、(後期高齢者医療担当) 電話841・1334 ファクス846・2273

◆介護保険料

 対象はA主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 B世帯の主たる生計維持者の収入等について、次の⑴⑵の要件を満たす場合。⑴今年事業収入等(※3)のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上⑵減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1460、ファクス844-0315


※1 対象は令和3年度分の保険料で、納期限が令和3年4月1日~令和4年3月31日に設定されているもの。
※2 失業や事業廃止の場合、減免の割合が変わります。
※3 事業収入、不動産収入、山林収入、また は給与収入が対象。

支援金最大3カ月分

 対象は次の⑴~⑶全てに該当する世帯。その他ハローワークでの求職活動要件等あり。⑴総合支援資金の再貸し付けを終了した等さらなる貸し付けを利用できない世帯⑵ 収入が月12万2000円以下の単身世帯、月17万6000円以下の2人世帯、月22万1000円以下の3人以上世帯⑶預貯金が50万4000円以下の単身世帯、78万円以下の2人世帯、100万円以下の3人以上世帯。▶支援額 単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円。申請月から最大3カ月支給。▶申請 7月1日~8月31日に事前連絡の上、必要書類を持って社会福祉協議会(ラポールひらかた内)へ。

 問合せ先、社会福祉協議会地域福祉課 電話807-3448、ファクス841-0182、福祉事務所(健康福祉総合相談担当)電話841-1401、ファクス841-5711

低所得子育て世帯に児童1人当たり5万円

 支給対象者および申請の要否は下表の通り。ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を4月30日に支給済み、転入前の居住地で受給済みの人は対象外。▶申請 7月1日~令和4年2月28日に申請書(ホームページからの取り出し・電話等での請求可)など必要書類を市役所別館3階に7月から設置する子育て世帯生活支援特別給付金申請窓口へ。郵送可(〒573―8666)。

 問合せ先、子育て世帯生活支援特別給付金担当 電話841-1363、ファクス841-3039

▼低所得子育て世帯への支援概要

令和3年度個人住民税均等割が非課税

対象:令和3年4月分の児童手当を受給
申請給付:不要(公務員は必要)
時期:令和3年7月中予定


対象:令和3年4月分の特別児童扶養手当を受給
申請給付:不要
時期:令和3年7月中予定


対象:出生などにより、令和3年5月分~令和4年3月分の児童手当を新たに受給
申請給付:不要
時期:原則認定月の翌月末


対象:出生などにより、令和3年5月分~令和4年3月分の児童手当を新たに受給
申請給付:不要
時期:原則認定月の翌月末


対象:対象児童が増えたなど、令和3年5月分~令和4年3月分の特別児童扶養手当を新たに受給
申請給付:不要
時期:原則認定月の翌月末


令和3年度所得が未申告

対象:平成15年4月2日生まれまでの児童を養育し、かつ、申告すれば非課税になる
申請給付:必要
時期:原則認定月の翌月末


令和3年度個人住民税均等割が課税されている

対象:平成15年4月2日生まれまでの児童を養育し、かつ、令和3年1月以降に新型コロナの影響で非課税者と同水準まで家計が急変した
申請給付:必要
時期:原則認定月の翌月末