広報ひらかた

お知らせ

固定資産税の家屋調査に協力を

 家屋を新築または増築すると、翌年から所有者に固定資産税・都市計画税が課税されます。家屋の評価額・税額などの算定の調査を行うため、固定資産評価補助員証を携帯した職員が訪問しますのでご協力をお願いします。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039