広報ひらかた

まちづくりの貴重な財源

市・府民税

 6月1日に令和3年度納税通知書を送付しています。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になります。期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付していません。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 対象は4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。⑴介護保険料の特別徴収の対象外⑵令和3年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える⑶老齢基礎年金等の額が18万円未満。

◆令和2年度から継続して特別徴収の人

 4月支給分の公的年金等から令和3年度分の仮徴収が行われています。3年度市・府民税の年税額から4・6・8月の仮徴収額を差し引き、10・12・2月で残額を本徴収します。ただし、令和3年度の公的年金からの特別徴収税額が仮徴収額以下になる場合、6月まで年金から特別徴収を行い、残額は普通徴収になります。

◆今年度から特別徴収の人

 6・8月は納付書等で支払う普通徴収、10・12・2月は年金から特別徴収。対象となる人は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。

災害・失業などによる減免

 災害にあった人や廃業・失業(自己都合退職や定年による退職を除く)で所得が著しく減少した人、学生、生活保護受給者、その他特別な事情で納税が困難な人は、前年の合計所得金額や同一世帯の収入状況等により市・府民税を減免できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。

市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下でその他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。

確定申告期限延長に伴う市・府民税への影響

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税および復興特別所得税の確定申告期限が延長されましたが、3月16日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告書(以下「確定申告書」)を提出した人は、以下のような影響がある可能性がありますのでご注意ください。⑴市・府民税 令和3年度市・府民税について、税額の決定時に確定申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。その場合、確定申告書の記載内容を反映した時期にあわせて税額決定(変更)通知書が送付されます。⑵市・府民税課税証明書 市・府民税の税額決定通知書が送付された後に交付可能となるため、確定申告書の記載内容を反映した課税証明書を取得できる時期が遅くなる可能性があります。⑶各種保険料等 各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)、各種手当等の決定時期に影響が出る可能性があります。なお、⑶の行政サービスへの影響については、各担当課へお問い合わせを。

令和3年度から適用される主な税制改正

◆給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の改正

◆所得金額調整控除の創設
◆非課税基準および所得控除等の適用についての所得金額要件等の見直し
◆未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
◆新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

⑴寄附金税額控除の特例
⑵住宅ローン控除の適用要件の弾力化