広報ひらかた

社会全体で介護を支える

介護保険

各種手続きは郵送可。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、郵送による申請にご協力をお願いします。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1460、ファクス844-0315

介護保険施設の負担額を軽減

 市民税非課税世帯で介護保険施設サービスや短期入所(ショートステイ)を利用する人は「介護保険負担限度額認定証」利用施設に提示すると食費・居住費(滞在費)の負担額が減額されます。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月上旬に更新勧奨通知を送付するので手続きを。▼要件 ⑴生活保護受給者。⑵本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税者で、預貯金等については下表の通り変わります。

6月中旬に65歳以上の人
納付通知書を送付します。

 介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月中旬に令和3年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者は、それぞれが加入する医療保険の保険料と一括徴収。

介護保険料

被保険者の昨年中の合計所得金額等や令和3年4月1日または取得日の世帯状況によって15段階に分かれています。

納付方法

 年金からの引き去り(特別徴収)の場合は、年金支給月(偶数月)に支払われる年金から引き去ります。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を、6月から来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。

保険料の減免

 災害で資産に大きな損害を受けた場合や大幅に収入が減少した場合などで保険料や介護サービスの自己負担が減免されることがあります。詳細は同担当へお問い合わせを。新型コロナウイルス感染症による収入減少についても対象となる場合があります。

利用者負担段階:第1段階

対象者:・生活保護受給者
    ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者1000万円(2000万円)以下
預貯金額(夫婦):1000万円(2000万円)以下

利用者負担段階:第2段階

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が80万円以下
預貯金額(夫婦):650万円(1650万円)以下

利用者負担段階:第3段階⑴

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が80万円超~120万円以下
預貯金額(夫婦):550万円(1550万円)以下

利用者負担段階:第3段階⑵

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が120万円超
預貯金額(夫婦):500万円(1500万円)以下

低所得者の保険料特別軽減

 次の要件全てに該当する人は、納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵世帯の前年の収入金額の合計が150万円 (世帯員が2人以上の場合は、2人目以降1人につき50万円を加算した額) 以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある (居住用以外の土地・家屋がなく、預貯金が350万円以下など)。申請の詳細は市ホームページ参照または同担当へお問い合わせを。

社会福祉法人による介護サービスの負担額を軽減

 要件に該当する人は、申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・短期入所では食費・居住費(滞在費)、通所介護では食費についても軽減の対象(日常生活費は軽減対象外)。また、生活保護受給者は申し出により、施設サービス・短期入所の個室の居住費(滞在費)が軽減対象に。対象となる要件など詳細は同担当へお問い合わせを。