広報ひらかた

お知らせ

高齢者

楽10体操講習会

 ▼日時など ⑴5月12日~6月2日の毎週水曜午前10時45分~11時45分、渚市民体育館⑵5月6日~6月3日(5月27日を除く)の毎週木曜午前10時45分~11時45分、伊加賀体育館⑶5月7日~6月4日の毎週金曜午後1時15分~2時15分、総合体育館。対象はおおむね60歳以上。参加費各500円。▼申込 5月1日午前11時から電話で枚方市スポーツ協会へ。先着各10人。

 問合せ先、枚方市スポーツ協会 電話898-0200、ファクス898-0201


保健センター(健康増進・介護予防担当)
電話841-1458、ファクス840-4496

まんてん教室

 管理栄養士と歯科医師による低栄養改善と口腔機能向上の講義と実習。▼日時など ⑴5月20日㈭⑵27日㈭、保健センター。時間は⑴午前10時~正午⑵個別相談で後日案内。全2回。対象は65歳以上で口腔機能の低下や体重減少、食事の偏りを感じている人。無料。▼申込 受付中。電話で同センターへ。先着10人。


ここから介護予防教室

 介護予防体操を学び、運動の実践と記録を120日間継続します。ひらかたポイント対象事業。▼日時など 運動実践期間は5月12日から4カ月間、教室への通所は5月12日・19日・6月2日・16日・30日・7月14日・28日のいずれも水曜午後2時10分~3時10分、くにみが丘メディカルフィットネス倶楽部(津田山手1)。対象は65歳以上で運動機能の低下が気になる人。施設の感染予防ガイドラインを厳守。参加費3000円。参加は年度に1回のみ。▼申込 5月1日午後1時から電話で同倶楽部(電話808-2351)へ。先着10人。


ひらかた元気くらわんか体操マスター教室

 ラジオ体操第1、ロコモ体操、ひらかた体操がセットに。▼日時など ⑴5月19日㈬、南部生涯学習市民センター⑵21日㈮、総合体育館。いずれも午前10時~11時30分。無料。▼申込 はがきまたはファクス・枚方市スポーツ協会ホームページのメールフォームに住所・氏名・年齢・電話番号、教室名、希望日⑴または⑵を書いて同協会(〒573―0042村野西町5―1―307)へ。電話・窓口可。5月11日必着。抽選各20人。

 問合せ先、枚方市スポーツ協会 電話898-0200、ファクス898-0201、ホームページhttp://hirakata-taikyo.org/


介護保険料 特別徴収開始通知書を送付

 65歳以上で新たに6月から介護保険料の特別徴収(年金から引き去り)を開始する人には5月中旬に、8月から開始する人には6月中旬に9月までの徴収額(仮徴収額)等を通知する特別徴収開始通知書を送付します。仮徴収額は今年度の年間保険料額が決定していないため、前年度の保険料額に基づいて決定。10月以降の特別徴収額(本徴収額)等は年間保険料額が決定する6月中旬に通知します。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当) 電話841-1460、ファクス844-0315


趣味の講座

 いずれも対象は60歳以上。場所は⑴~⑶総合福祉センター⑷老人作業所(中宮山戸町)。各全10回。ひらかたポイント対象事業。⑴やさしいヨガ体操 不眠改善や認知症予防。▼日時など 6月4日~10月1日の第1・3・5金曜午前9時15分~10時35分。無料。⑵はじめての水彩画 ▼日時など 6月8日~11月23日の第2・4火曜(8月10日・10月12日除く)午後2時10分~3時40分。参加費4000円。⑶はじめての詩吟 体験を通じて健康づくり、仲間づくり。▼日時など 6月4日~10月29日の第1・3・5金曜(7月30日・10月15日除く)午前10時40分~午後0時10分。無料。⑷すっきりストレッチ&健康運動 有酸素運動や筋力向上運動で心身をリフレッシュ。▼日時など 6月5日~8月7日の毎週土曜午前10時30分~正午。無料。▼申込 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号、手話通訳希望の有無、講座名を書いて〒573―0122津田東町2―26―1総合福祉センターへ。5月10日必着。抽選で⑴30人⑵⑶各20人⑷15人。

 問合せ先、総合福祉センター 電話858-5835、ファクス859-5479


高齢運転者による交通事故が増加しています

運転免許証の自主返納をしませんか

◆運転経歴証明書

 免許証を返納すると作成できます(交付手数料1100円と写真が必要)。公的な身分証明書として使用でき、提示すると飲食店や小売店などで割引が受けられます。詳細は警察署へお問い合わせを。

◆65歳以上の人にひらかたポイント1000ポイント付与

 自主返納の手続きを警察署で済ませ、運転免許取消通知書・本人の年齢が確認できる物(健康保険証等)、ひらかたポイントカード(カードを持っていない人は当日発行)を持参して交通対策課へ。

◆運転はより慎重に

 ⑴年齢を重ねると身体能力の低下が誰にでも起こることを自覚する⑵安全運転サポート車(通称サポカー)への乗り換え・レンタルを検討する⑶信号と左右の確認はさらにしっかり・交差点ではより一層慎重に、夜間・悪天候の運転を控える、長距離運転を控える、体調不良時の運転を控える、路地などの細い道や通学路などを避ける。

 問合せ先、交通対策課 電話050-7102-6530、ファクス841-4605、枚方警察署 電話845-1234、ファクス841-8251、交野警察署 電話891-1234、ファクス891-1346


高齢者が生きがいをもち、自分らしく暮らすことのできるまちに

ひらかた高齢者保健福祉計画21(第8期)

 介護保険制度の運営や高齢者保健福祉施策の推進に向けた取り組み方針を示す「ひらかた高齢者保健福祉計画21(第8期)」を策定しました。計画期間は令和3年度~5年度。「高齢者が生きがいをもち、自分らしく暮らすことのできるまちづくり」を基本理念とし、団塊世代の全ての人が75歳に到達する2025年(令和7年)、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年(令和22年)を見据え、地域共生社会の実現に向けて地域全体で高齢者を支えるシステムの構築を推進します。同計画は市ホームページから閲覧できるほか、市役所別館2階地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)および地域包括支援センターで配布。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当) 電話841-1461、ファクス844-0315


◆介護保険料を改定

 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は下表の通り。保険料は3年間に必要な介護サービス等給付費(約990億円)等をもとに保険料の負担割合や段階設定、第7期に積み立てた基金の取り崩し額を踏まえて算定。年額では基準額(第5段階)が7万800円になります。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1460、ファクス844-0315


段階:第1
対象者:・生活保護受給者
    ・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
    ・世帯全員が市民税非課税で、前年合計所得金額+前年公的年金収入額
基準額に対する割合:0.30(0.50)※2
保険料年額(円):2万1200円(3万5400円)※2


段階:第2
対象者:世帯全員が市民税非課税で、前年合計所得金額+前年公的年金収入額(※1)が120万円以下の人
基準額に対する割合:0.45(0.70)※2
保険料年額(円):3万1900円(4万9600円)※2


段階:第3
対象者:世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階に該当しない人
基準額に対する割合:0.70(0.75)※2
保険料年額(円):4万9600円(5万3100円)※2


段階:第4
対象者:本人が市民税非課税(世帯は課税)で、前年合計所得金額+前年公的年金収入額(※1)が80万円以下の人
基準額に対する割合:0.90
保険料年額(円):6万3700円


段階:第5【基準】
対象者:本人が市民税非課税(世帯は課税)で、第4段階に該当しない人
基準額に対する割合:1.00
保険料年額(円):7万800円


段階:第6
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が100万円未満の人
基準額に対する割合:1.15
保険料年額(円):8万1400円


段階:第7
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が100万円以上120万円未満の人
基準額に対する割合:1.20
保険料年額(円):8万5000円


段階:第8
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が120万円以上200万円未満の人
基準額に対する割合:1.25
保険料年額(円):8万8500円


段階:第9
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が200万円以上300万円未満の人
基準額に対する割合:1.50
保険料年額(円):10万6200円


段階:第10
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が300万円以上400万円未満の人
基準額に対する割合:1.55
保険料年額(円):10万9800円


段階:第11
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が400万円以上600万円未満の人
基準額に対する割合:1.75
保険料年額(円):12万3900円


段階:第12
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が600万円以上800万円未満の人
基準額に対する割合:1.85
保険料年額(円):13万1000円


段階:第13
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人
基準額に対する割合:2.10
保険料年額(円):14万8700円


段階:第14
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人
基準額に対する割合:2.30
保険料年額(円):16万2900円


段階:第15
対象者:本人が市民税課税で、前年合計所得金額が1500万円以上の人
基準額に対する割合:2.50
保険料年額(円):17万7100円


 介護保険料段階の判定は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得のいずれかにかかる特別控除額がある場合は、その特別控除額を合計所得金額から控除するものとします。第1~5段階(市民税非課税の人)の判定では、所得税法に規定される公的年金収入にかかる所得金額を合計所得金額から控除するものとします。加えて、合計所得金額に給与所得または公的年金等にかかる雑所得が含まれている場合、当該給与所得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除するものとします(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします)。

 ※1遺族年金・障害年金などの非課税年金は除く

 ※2( )内は公費(低所得者保険料軽減負担金)による軽減前の割合と金額