広報ひらかた

お知らせ

市・府民税の申告をお忘れなく

 申告期限を4月15日まで延長しています。公的年金収入400万円以下かつその他の所得20万以下で確定申告が不要の人でも公的年金以外に所得がある場合は市・府民税の申告が必要です。また、公的年金の源泉徴収票に記載されている控除(配偶者控除など)以外の控除(医療費控除・生命保険料控除など)を追加する場合も申告が必要です(市・府民税が非課税の場合は申告不要)。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


市税や保険料などの納付4月からペイペイも可能に

 納付書に印刷されたコンビニ納付用バーコードをスマートフォンで読み取り、決済アプリで市税や保険料などの納付ができます。利用できるサービスは、「モバイルバンキング」、「モバイルクレジット」、電子マネー「LINEPay 請求書支払い」に加え、4月からは電子マネー「Pay Pay 請求書払い」が利用可能となります(上表)。▼対象 個人市・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料(普通徴収分)、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)、介護保険料(普通徴収分)、保育所保育料、留守家庭児童会室保育料、公立保育所給食費、市立ひらかた子ども発達支援センター使用料、枚方市立幼稚園預かり保育料、幼稚園保育料(滞納繰越分のみ)、し尿処理手数料。

 問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716、 納税課 電話841-1379、ファクス841-6099


▼スマホでの納付などに利用可能なサービス一覧

サービス:モバイルレジ(クレジットカード)
内容:支払い方法は「1 回払い」のみ。別途決済手数料が必要。


サービス:モバイルレジ(モバイルバンキング)
内容:金融機関への事前申込みが必要。


サービス:LINE Pay 請求書支払い
内容:「LINE」アプリ上の電子マネー「LINE Pay」の残高を使用。


サービス:PayPay 請求書払い
内容:「PayPay」アプリ上の残高を使用。


市・府民税を公的年金等から引き去ります(特別徴収)

 令和3年度市・府民税は6月に税額が決定します。前年度市・府民税が公的年金等から引き去り(特別徴収)された人の前年度の公的年金年税額の2分の1に相当する額を年金支給回数(3回)で割った金額を4月・6月・8月支給の公的年金等から引き去りします(仮徴収)。なお、令和3年度の決定税額から仮徴収した税額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りを3分割し、10月・12月・2月支給の公的年金等から引き去りします(本徴収)。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


▼市・府民税の公的年金からの引き去り額の例
(令和2年度の年税額が3万6000円で、3年度の年税額が6万円の場合)
2年度

年税額:⑴3万6000円
仮徴収税額:4月/1万円、6月/1万円、8月/1万円
本徴収税額:10月/2000円、12月/2000円、2月/2000円


3年度

年税額:⑵6万円
仮徴収税額:4月/(イ)6000円、6月/6000円、8月/6000円
本徴収税額:10月/(ロ)1万4000 円、12月/1万4000円、2月/1万4000円


令和3年度の仮徴収税額⇒⑴÷2÷3= 6000 円(イ:4月・6月・8月の1回あたりの引き去り額)

令和3年度の本徴収税額⇒⑵-(イ)×3=4万2000円、4万2000円÷3=1万4000円(ロ:10月・12月・2月の1回あたりの引き去り額)