広報ひらかた

お知らせ

軽自動車(原動機付自転車)の廃車手続きはお済みですか

 原動機付自転車・軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。譲渡、盗難などですでに所有していない場合は、必ず廃車等の手続きを(左表)。手続きをしないと毎年課税されます。盗難による廃車は、警察署への盗難届出日にさかのぼり課税を取り消しできる場合があります。

▼軽自動車等の廃車手続き
軽自動車等の種類

原動機付自転車(排気量125 ㏄以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)

手続き・問い合わせ

市民税課(市役所本館2階)電話841-1352、ファクス841-3039


軽自動車等の種類

軽二輪(排気量125 ㏄超250 ㏄以下)、二輪の小型自動車(排気量250㏄超)

手続き・問い合わせ

大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12―1)電話050-5540-2058(自動車登録手続ヘルプデスク)


軽自動車等の種類

軽三輪自動車、軽四輪自動車

手続き・問い合わせ

軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所(高槻市大塚町4―20―1)電話050-3816-1841(コールセンター)


※原動機付自転車の廃車手続きには印鑑・標識(ナンバープレート)・申告済証、盗難の場合は警察署が発行する盗難届受理番号が必要です。

 問合せ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


新型コロナウイルス関連

個人市・府民税の申告期限を4月15日まで延長
4月1日㈭~5月31日㈪

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年度個人市・府民税申告期限を4月15日まで延長します。所得税の確定申告期限 が4月15日まで延長されたことによるもので、3月16日からの申告 は市役所本館2階市民税課へ。郵送での提出にご協力を。3月16日以降に市・府民税申告や所得税の確定申告をした場合は、個人市・府民税の課税が第1期(6月末納期限)に間に合わない場合があります。所得税の確定申告書の提出は税務署へ。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039

令和3年度分

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
4月1日㈭~5月31日㈪

 固定資産課税台帳等をもとに作成された土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿で市内の全ての土地または家屋の価格を縦覧できます。◆土地価格等縦覧帳簿 物件の所在、現況地目、地積、価格を記載。◆家屋価格等縦覧帳簿 物件の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年を記載。▼対象 ⑴固定資産税の納税者または代理人(委任状が 必要)⑵納税者と同居の親族および納税管理人。

固定資産課税台帳の閲覧
随時(4月1日㈭~5月31日㈪は手数料無料)

 固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を有料でいつでも閲覧できます。土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧期間4月1日~5月31日は手数料無料。▼対象 ⑴固定資産税の納税義務者または代理人(委任状が必要)⑵納税義務者と同居の親族および納税管理人⑶借地人・借家人(賃貸借契約が確認できる書類が必要)。 ※課税台帳の内容は納税通知書と併せて送付する土地・家屋の課税明細書でも確認できます。

 場所はいずれも市役所本館2階資産税課。縦覧・閲覧時には納税通知書または本人であることが確認できる書類が必要。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039