広報ひらかた

お知らせ

福祉

障害者社会参加促進事業 スポーツ講習会

 対象は障害者(児)とその家族。無料。▼日時など 【かんたん卓球】 3月13日㈯午後1時~3時45分、総合体育館。3月20日㈯正午~午後2時45分、伊加賀スポーツセンター。【フライングディスク】 3月13日㈯午後1時~3時45分、総合体育館。卓球教室と同時開催。▼申込 各開催日前日までに電話またはファクス(住所・氏名・年齢・電話番号、教室名を明記)で枚方障害者スポーツ連絡会(電話・ファクス896-2861)へ。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当)電話841-1457、ファクス841-5123


精神保健福祉推進事業

 ⑴⑵⑶の場所はいずれもラポールひらかた。当日直接会場へ。⑴心の病の当事者クラブ(ひらりの会) お茶を飲みながらゆっくりしませんか。▼日時など 4月1日㈭午後2時~3時30分。無料。⑵精神障害者家族会わかちあう会 ▼日時など 金曜会=3月5日、土曜会=20日午後1時30分。無料。⑶自死遺族わかちあいのつどい「ふきのとうの会」 自死で家族を亡くした人であれば誰でも参加可。▼日時など 3月27日㈯午後2時~4時。参加費300円。⑷こころの電話相談 苦しいときは一人で悩まずにお電話を(電話846-5758)。秘密厳守。名前を告げる必要はありません。無料。

 問合せ先、社会福祉協議会 電話807-3017、ファクス845-1897


医療費助成制度のご利用を

 助成を受けると健康保険が適用される診療等の一部自己負担額が左表の通りになります。対象は健康保険加入者で各要件に該当する人。市役所別館2階医療助成課で申請を。

 問合せ先、医療助成課 電話841-1359、ファクス841-3039


重度障害者医療

対象者:⑴身体障害者手帳1・2級所持者⑵療育手帳A所持者⑶療育手帳B1と身体障害者手帳3級~6級の両方の所持者⑷精神障害者保健福祉手帳1級所持者⑸指定難病(特定疾患)受給者証所持者であって障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者
一部自己負担額:1医療機関あたり、入院・通院・院外調剤・訪問看護1日500円以内、回数限度なし複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額3000円
所得制限:あり

ひとり親家庭医療

対象者:次のいずれかに該当する18歳までの子ども(18歳に到達した年度末日まで)とその親または養育者。所得制限あり⑴母子または父子家庭⑵両親のいない子とその養育者の家庭⑶両親のいずれかが重度障害の家庭⑷裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者の家庭
一部自己負担額:1医療機関あたり、入院・通院・訪問看護1日500円以内、月2回限度院外調剤負担なし月額上限額2500円
所得制限:あり

子ども医療(入・通院)

対象者:0歳児~中学校3年生(15歳に到達した年度末日まで)
一部自己負担額:1医療機関あたり、入院・通院・訪問看護1日500円以内、月2回限度院外調剤負担なし月額上限額2500円
所得制限:なし

※精神病床の入院は助成対象外(4月1日以降は助成対象)。月額の上限額を超えた額は償還。


特別障害者手当等支給制度

 対象は重度の障害のため日常生活で常時介護を要する在宅者で、各手当要件のいずれかに該当する人。支給月は5月・8月・11月・2月の年4回。◆障害児福祉手当(20歳未満)月額1万4880円(令和2年4月時点)。▼要件 ⑴身体障害者手帳1・2級程度⑵最重度の知的障害がある⑶常時介護を要する程度以上の精神障害がある。▼支給できない場合 ⑴受給資格者かその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定金額以上⑵施設入所や公的機関の措置で入院している⑶障害を支給事由とする年金給付を受けている。◆特別障害者手当(20歳以上)月額2万7350円(令和2年4月時点)。▼要件 ⑴1・2級相当の異なる身体障害が重複⑵1・2級相当の身体障害があり最重度の知的障害がある⑶最重度の知的障害か常時介護が必要な程度以上の精神障害があり、所定の診断書により日常生活での動作および行動が著しく困難な状態にあると判断される⑷1・2級相当の両上肢・両下肢・体幹機能障害および半身障害があり、所定の診断書により日常生活での動作が著しく困難であると判断される⑸1級相当の内部障害があり、所定の診断書で絶対安静の状態にあると判断される。▼支給できない場合 ⑴受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金等も含む)⑵施設入所や3カ月を超えて入院している。▼申込 身体障害者手帳または療育手帳・手当認定用診断書(省略できる場合あり)・年金証書の写しもしくは直近の年金支払通知書の写し・本人名義の金融機関の口座を確認できるもの・個人番号の分かるもの(マイナンバーカードなど)・顔写真付きの本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証、障害者手帳など)を持って市役所別館1階地域健康福祉室(障害福祉担当)へ。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当)電話841-1457、ファクス841-5123


戦没者等遺族の特別弔慰金請求を受け付け

 戦没者等の遺族に特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)を支給。対象は戦没者等の遺族で令和2年4月1日時点で公務扶助料、遺族年金等を受ける人がいない場合、⑴~⑷に該当する先順位の遺族1人(代表者)。⑴援護法弔慰金の受給権者⑵戦没者等の子⑶戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計の有無等により順位変動あり)⑷戦没者等の3親等内の親族(1年以上の生計関係が必要)。請求手続済みで現在国債を受け取っていない人は、審査を進めています。国債交付時期により、償還額が減額されることはありません。▼申込 令和5年3月31日までに健康福祉総務課へ。

 問合せ先、健康福祉総務課 電話841-1319、ファクス841-2470


障害者福祉タクシー基本料金助成

 身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持っている人で、世帯の生計中心者の市民税所得割額が12万円以下の場合、タクシーの基本料金助成利用券を1カ月に2枚を限度に交付します(高齢者の福祉タクシー基本料金助成利用券との併給不可)。▼申込 3月16日から市役所別館1階地域健康福祉室(障害福祉担当)にある申請書(市ホームページから取り出し可)・身体障害者手帳または療育手帳・代理人申請の場合、身分証明書を持って同担当へ。印鑑不要。申請は毎年度必要。令和2年1月1日現在、市民でなかった場合は前住所地の市区町村民税課税証明書が必要。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当)電話841-1457、ファクス841-123


在宅の介護者に介護用品を自宅に配達

 おむつや介護用品が必要な在宅の要介護者へ月1回現物を自宅に配達します。対象は市内に住所があり、在宅で要介護3~5の市民税非課税世帯に属する人(令和3年4月利用開始分より要介護3の人は認定上の要件あり。入院中、施設入所中は対象外)。▼支給内容 おむつ・介護用品を⑴要介護4・5の人=月額6250円まで⑵要介護3の人=月額5000円まで。▼利用料 利用額の1割負担。▼申込 随時受け付け。市役所別館2階地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)にある申込書と利用品目申出書(市ホームページから取り出し可)を同担当へ。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話841-1461、ファクス844-0315


大阪府手話通訳者養成講座

 手話を必要とする聴覚障害者のコミュニケーション手段確保のため、手話通訳活動を行う「手話通訳者」の養成講座。▼日時など 5月~令和4年3月頃に35回程度。受講前に判定試験あり。無料(テキスト代実費)。▼申込 地域健康福祉室(障害福祉担当)にある申込書を郵送で〒537―0025大阪市東成区中道1―3―59府立福祉情報コミュニケーションセンター内(公社)大阪聴力障害者協会へ。定員10人程度。詳細は同協会(電話06・6748・0380)へお問い合わせを。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当 電話841-1457、ファクス841-5123


手話講習会

 ⑴簡単な日常会話を学ぶ入門クラス⑵聴覚障害者への理解を深める基礎クラス。場所はいずれもラポールひらかた。▼日時など ⑴4月7日~8月4日の毎週水曜(5月5日除く)午後7時~9時または4月8日~8月12日の毎週木曜(4月29日・7月22日除く)午前10時~正午。各全17回。⑵8月18日~来年2月9日の毎週水曜(11月3日・12月29日・1月5日除く)午後7時~9時または8月19日~来年2月10日の毎週木曜(9月23日・12月30日・1月6日を除く)午前10時~正午。各全23回。対象は18歳以上の初心者~初級者で⑴⑵全て受講できる人。平成29年度以前に受講した人の再受講可。子ども同伴不可。参加費3240円。▼申込 往復はがきに住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・ファクス番号、講習会名、受講動機を書いて〒573―8666市地域健康福祉室(障害福祉担当)へ。3月26日必着。抽選で⑴7人⑵3人。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話841-1457、ファクス841-5123


うつ病情報交流会

 当事者や家族、うつ病に関心のある人の情報交換の場。▼日時など 3月27日㈯午後2時~3時30分、菅原生涯学習市民センター。無料。当日直接会場へ。見学可。

 問合せ先、菅原生涯学習市民センター 電話050-7102-3141、ファクス866-8820


地域生活支援事業(移動支援等)受給者証の更新を

 市は、障害者(児)の外出を支援する移動支援や、保護者の病気や就労のため一定期間通学が困難な障害児を支援する障害児通学支援、放課後等に見守り支援を行う日中一時支援事業を実施しています。すでにサービスを利用している人の受給者証の有効期限は3月31日です。更新を希望する人は更新手続きをお忘れなく。新たにサービス利用を希望する場合や更新案内が届いていない人は地域健康福祉室(障害福祉担当)へお問い合わせを。

 問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話841-1457、ファクス841-5123