税の申告は正しくお早いめに|2月16日㈫~3月15日㈪
市民税課からのお知らせ
問い合わせ、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
個人市・府民税の申告
◆申告が必要な人
令和3年1月1日現在、市内に住所があり⑴給与所得について勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない人⑵給与所得者で給与以外の所得がある人⑶商・農・工・医業や生命保険外交等の事業を営んでいる人⑷不動産所得や譲渡所得がある人⑸年金受給者(左頁下表参照)。
◆申告が不要な人
⑴所得税の確定申告をする人⑵収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人⑶年金受給者(左頁下表参照) 。
◆申告に必要なもの
⑴印鑑⑵マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類⑶昨年中の収入が分かるもの(源泉徴収票・賃金支払明細書・収支帳簿類等)⑷昨年中に支払った各種領収書または証明書等(医療費控除の明細書・社会保険料・生命保険料・地震保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料等)。※医療費の領収書は提出不要。令和3年度申告から医療費控除の明細書の添付が必要です。
◆昨年中に転入した人や確定申告をした人へ
申告書を送付していないので必要な場合は市民税課へ連絡を。
◆特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税
申告は不要ですが、確定申告をした場合は所得金額に算入され、所得割額から配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。また、納税通知書が送達されるときまでに確定申告書とは別に市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)を提出すれば、所得税とは異なる課税方法(申告不要制度など)を選択できます
なぜ、申告をしないといけないの?
令和2年中の収入がない人や非課税所得(雇用保険・障害年金・遺族年金・児童手当等)のみの人でも、市の福祉・医療関係サービス(国民健康保険・国民年金・介護保険・保育所等)や給付措置等で市・府民税の課税状況を使用する場合があるためです。
忘れずに申告しよう!
枚方税務署からのお知らせ
問合せ先、枚方税務署 電話844-9521
所得税の確定申告
パソコン・スマホで申告書を作成し、eーTaxか郵送で提出を
国税庁ホームページ(ホームページhttp://www.nta.go.jp/)の案内に従い金額等を入力することで確定申告書を作成できます。申告書はeーTaxで送信するか印刷して郵送で〒573―8654大垣内町2―9―9枚方税務署へ。電話またはチャットボットで相談可。詳細は国税庁ホームページ参照または枚方税務署へお問い合わせを。
e-Tax・郵送での申告ができない人は下記会場で申告を。
確定申告会場
枚方税務署
住所:大垣内町2-9-9
受付日時:2月16日㈫~3月15日㈪(土・日曜、祝日を除く。ただし2月21日㈰・28日㈰は開庁)午前9時~午後4時
北河内府民センター
住所:大垣内町2-15-1
対象:事業所得・不動産所得がある人
受付日時:2月24日㈬~2月26日㈮午前9時30分~午後3時30分
※ボールペン・計算器具持参(会場に筆記用具はありません)。
※混雑状況等により早めに申告相談の受付を終了する場合があります。
※公共交通機関のご利用を。
会場で申告する人へ
入場に必要な整理券は事前にLINEから発行できます
- 国税庁公式アカウントを友だち追加
コード読み取り or 友だち追加の検索欄に「@kokuzei」で検索し友だち追加 - トーク画面から「相談を申し込む」を選択
- 希望日時を選択
- 内容を確認し「申込」を押して申し込み完了
- 当日、申し込み完了画面を提示すれば入場できます
会場で申告する人へ
※状況により、申告受付場所が変更になる場合があります。
※マスクの着用がない場合は入場を断ることがあります。
※咳・発熱等の症状のある人や体調のすぐれない人は入場できません。
▼年金受給者の個人市・府民税の事前申告会場
場所:市民会館 1階第1・2集会室
受付日:2月3日㈬~10日㈬(2月7日㈰・8日㈪除く)
時間:午前10時~午後5時
※受付初日や午前中は混雑しますので、混雑緩和にご協力ください。
※駐車場には限りがあるため公共交通機関のご利用を。
▼個人市・府民税の申告会場
場所:市民会館大ホールロビー
2月16日㈫~3月15日㈪(土・日曜、祝日を除く。ただし2月28日㈰は開庁)
時間:午前9時30分~午後5時
郵送での申告にご協力を!
申告書は同封の返信用封筒でご郵送ください。市ホームページの「市・府民税申告書作成コーナー」でも申告書を作成できます。案内に従い収入金額等を入力すると、市・府民税申告書が作成できます。印刷して必要書類とともに郵送で市民税課へ。
郵送での申告の注意点
各種領収書や証明書を同封のうえ、必ず電話番号を記入し、個人番号が確認できる書類および本人確認書類の写しを添付してください。証明書等がない場合や不備がある場合は所得控除等が適用できませんのでご注意を。受付書や領収書などの返送を希望する場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
公的年金受給者で確定申告が不要でも市・府民税の申告が必要な場合があります
公的年金が主な所得の人
パターン1
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓はい
■所得税の確定申告が必要
↓[確定申告書を提出した場合]
■市・府民税の申告は不要
パターン2
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓はい
■公的年金等の収入以外の所得が20万円を超えている
↓はい
■所得税の確定申告が必要
↓[確定申告書を提出した場合]
■市・府民税の申告は不要
パターン3
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓はい
■公的年金等の収入以外の所得が20万円を超えている
↓いいえ
■所得税の還付を受ける
↓はい
■所得税の確定申告が必要
↓[確定申告書を提出した場合]
■市・府民税の申告は不要
パターン4
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓はい
■公的年金等の収入以外の所得が20万円を超えている
↓いいえ
■所得税の還付を受ける
↓いいえ
■市・府民税の申告は必要
パターン5
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓いいえ
■④に記載されている控除の変更や追加の各種控除がある ※下表非課税基準に該当すれば市・府民税の申告は不要
↓はい
■所得税の還付を受ける
↓はい
■所得税の確定申告が必要
↓[確定申告書を提出した場合]
■市・府民税の申告は不要
パターン6
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓いいえ
■④に記載されている控除の変更や追加の各種控除がある ※下表非課税基準に該当すれば市・府民税の申告は不要
↓はい
■所得税の還付を受ける
↓はい
■所得税の確定申告が必要
↓[確定申告書を提出した場合]
■市・府民税の申告は不要
パターン7
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓いいえ
■④に記載されている控除の変更や追加の各種控除がある ※下表非課税基準に該当すれば市・府民税の申告は不要
↓はい
■所得税の還付を受ける
↓いいえ
■市・府民税の申告は必要
パターン8
■公的年金等の収入①が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
↓いいえ
■公的年金等の収入以外にも所得がある
↓いいえ
■④に記載されている控除の変更や追加の各種控除がある ※下表非課税基準に該当すれば市・府民税の申告は不要
↓いいえ
■市・府民税の申告は不要
市・府民税非課税基準(公的年金収入のみの場合)
公的年金の源泉徴収票に記載されている内容:65歳以上(昭和31年1月1日以前生まれ)で公的年金収入①
③が0人:155万円以下
③が1人:211万円以下
本人が②に該当:245万円以下
公的年金の源泉徴収票に記載されている内容:65歳未満(昭和31年1月2日以降生まれ)で公的年金収入①
③が0人:105万円以下
③が1人:171万3334円以下
本人が②に該当:216万6667円以下