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お知らせ

保険

「医療費のお知らせ」を発送

 国民健康保険加入者で医療機関を受診した人に発送。確定申告における医療費控除の添付書類に使用できます申告に間に合わない昨年11月・12月受診分は医療機関発行の領収書を使用してください。今年の発送は1月(昨年9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。

問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716


国保・後期高齢者医療・介護保険料納付済額通知書を送付

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和2年中に納付した額を記載した納付済額通知書を1月22日までに発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には、納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書に記載の金額を記入してください。 ※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。

問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403ファクス841-3716
国民健康保険室(後期高齢者医療担当) 電話841-1334、ファクス846-2273
地域健康福祉室(長寿・介護保険担当) 電話841-1460、ファクス844-0315

国民年金の加入は20歳から

 国内に住民登録があり、厚生年金加 入者以外の人は20歳になると手続きなしで国民年金に加入することになりま す。▼案内の送付 20歳になると「国 民年金加入のお知らせ」「国民年金保 険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」等が日本 年金機構から送付され、別便で「年金 手帳」も送付されます。▼付加保険料国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付する と、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。▼納付期間 65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などが通算して10年以上必要です。満額(令和2年度は78万1700円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。▼免除・納付猶予・学生納付特例納付が困難な場合の制度。詳細は年金児童手当課へお問い合わせを。

問合せ先、年金児童手当 電話841-1407、ファクス841-3039

整骨院や鍼灸院等の市国民健康保険適用

 ◆柔道整復師の施術
 骨折・脱臼・打撲・捻挫は健康保険が使えます(骨折・脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)。

 ◆鍼灸・あん摩マッサージ指圧師の施術
 鍼灸は神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段のない場合に、あん摩マッサージは筋麻痺・関節拘縮などで医療上の必要があるときに健康保険が使えます(どちらもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要)。

 ◆施術を受ける時の注意点
 単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術や、病院・診療所などで同じ疾患の治療中である場合は健康保険が使えません。施術の療養費支給申請書は施術所から審査支払機関を通じて市へ提出されます。必ず施術内容や日数等を確認してから患者自身で署名(または記名押印)してください。また、施術内容等を市で確認するため、照会文書の送付や電話での確認等があります。照会があれば施術を受けた本人が回答を。

問合せ先、国民健康保険室 電話841-1403、ファクス841-3716