広報ひらかた

お知らせ

償却資産は2月1日までに申告を

 償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のこと。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を2月1日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を。郵送可。所有していない事業者も「該当資産なし」の申告を。インターネットの電子申告システム「eLTAX」でも申告可。▼対象 ①構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)②機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)③車両・運搬具(大型特殊自動車など)④工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両等は対象外。 ※正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をした場合は罰せられることがあります。

問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


給与支払報告書は2月1日までに提出を

 1月1日現在、従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者のうち、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を2月1日までに市役所本館2階市民税課へ提出してください。郵送可(〒573―8666市市民税課)。令和2年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要。

 ◆従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を
従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めることになっています(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。

 ◆特別徴収ができない従業員の取り扱い
給与の支払いが毎月ではないなどの理由により特別徴収できない従業員がいる場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」が必要です。普通徴収に切り替えができるのは一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に切替理由書(市ホームページから取り出し可)を同封しています。

 ◆給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準について
基準年(前々年)に提出すべきだった給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上だった場合には、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


税についての習字と作文入賞作品が決定

 税を考える週間に「税」をテーマに募集した作品を審査の結果、小学生の「習字」559点のうち34点、中学生の「作文」1320点のうち8点が入賞しました。詳細は枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

問合せ先、税制課 電話841-1314、ファクス841-3039


枚方税務署からのお知らせ

◆税務署の申告書作成会場
 ▼期間 2月16日㈫~3月15日㈪(土・日曜、祝日除く。ただし2月21日㈰・28 日㈰は実施)、午前9時~午後5時(相談受付は午後4時まで。入場には整理券が必要です)。

 事業所得者・不動産所得者の申告書作成会場
 北河内府民センター1階大会議室(大垣内町2)に開設。▼期間2月24日㈬~26日㈮午前9時30 分~午後4時(相談受付は午後3時30分まで。混雑状況により早めに終了する場合あり)。

 ◆確定申告書の作成・送信はe-Taxで
 パソコン・スマホから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信することで、税務署に行かず自宅から申告できます。納税方法には、口座振替や金融機関窓口で納付する方法のほか、土・日曜、祝日も納付できる読み取りコードを利用したコンビニ納付やクレジットカード納付があります。詳細は国税庁ホームページ(ホームページアドレスhttps://www.nta.go.jp) 参照または枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039