広報ひらかた

お知らせ

償却資産は2月1までに申告を

 償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。来年1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・耐用年数など課税に必要な事項を2月1日までに所定の用紙(市ホーム ページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を。郵送可。所有していない事業者も「該当資産なしの申告をお願いします。インターネットの電子申告システム「eLTAX」でも申告可。▼対象 ①構築物・建物付属設備(門・塀・庭園・舗装道路など)②機械・装置(製造・加工設備・土木建設機械など)③車両・運搬具(大型特殊自動車など)④工具・器具・備品(看板・医療用機器・コンピューター・厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両等は対象外。※正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合は罰せられることがあります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


インターネット公売

 滞納市税の徴収強化の一環でインターネットでの差押財産の公売を実施。24時間入札可。
▼公売財産動産。
▼公売方法 入札。
▼申込 1月6日午後1時~19日午後11時。
▼入札期間 1月25日㈪午後1時~27日㈬午後11時。詳細は市ホームページ参照

 問合せ先、納税課 電話841-1380、ファックス841-6099


市・府民税の税額控除

 ◆住宅ローン 所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。対象は平成23年以降に入居した人。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所 得税の住宅ローン控除適用済み)を提出するか確定申告で完了します。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等の記載がない場合は適用不可。▼確定申告が必要な人 ①初めて住宅ローン控除の適用を 受ける②退職等で年末調整ができなかった。▼適用条件の変更 平成30年度課税分(平成29年中所得)以前は、納税通知書が送達される時までに申告する必要がありましたが、平成31年度課税分(平成30年中所得)以後この条件は廃止されました。◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度 確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。▼適用条件 ①確定申告が不要な給与所得者等②1年間の寄附先が5自治体まで③寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出。なお、医療費控除等で確定申告を行う場合や5自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで、所得税と市・府民税から控除を受けられます。◆特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の所得は、所得割の課税標準には算入されないため申告不要です。ただし、個人市・府民税の納税通知書が送達される時までに申告(確定申告を含む)した場合は、所得割の課税標準に算入して所得割額を算定し、所得割額から配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。◆課税方式を選択できます 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の所得を確定申告した人は、個人市・府民税の納税通知書が送達される時までに市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)で同所得金額について確定申告と異なる申告をすることができます。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファックス841-3039