広報ひらかた

お知らせ

小学生の税に関する習字展

 税を考える週間に合わせ市内小学生の優秀作品を展示。▼期間など 11月11日㈬~17日㈫午前9時~午後5時30分、市役所別館1階ホール。無料。詳細は枚方税務署( 電話844・9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、税制課 電話841-1314、ファクス841-3039


枚方税務署の説明会は中止に

 源泉所得税の年末調整説明会と消費税軽減税率制度説明会は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました。詳細は枚方税務署( 電話844・9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、5841-3039


新型コロナウイルス関連

緊急経済対策における税制上の措置

◆寄附金税額控除の特例
対象は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を受けて中止等した文化芸術、スポーツイベント(2月1日~来年1月31日までに開催または開催予定であったもの)のチケット購入者。2月1日~来年12月31日の間にチケット等の払戻しを受けない(入場料等払戻請求権を放棄する)場合で、都道府県または市区町村の条例で指定されたものは、入場料の金額(上限20万円)を寄附とみなし、寄附金税額控除(基本控除)の対象となります。詳細は市ホームページ参照。


◆住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が期限(12月31日)より遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たし、来年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲で個人住民税から控除します。詳細は市ホームページ参照。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


令和3年度からの市・府民税 税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振替

 「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。これに伴い、所得金額調整控除の創設や非課税措置についての所得要件の引き上げ等の措置が講じられます。
 なお、給与収入850万円以下の場合や公的年金収入1000万円以下で他の所得が1000万円以下の場合は税額への影響は特にありません。
問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


給与所得控除-10万円(給与)
  ※給与収入が850万円超の場合、給与所得控除額が195万円の上限が設けられます

必要経費(フリーランス、請負、起業等による収入)

公的年金控除-10万円(公的年金)
 ※公的年金等収入が1000万円超の場合、公的年金等控除額が195万5千円の上限が設けられます。
 ※公的年金等収入以外の所得金額が1000万円超の場合、以下のとおり公的年金等控除額がそれぞれ引き下げられます。
 ・他の所得が1000万円超2000万円以下の場合…見直し後の控除額から10万円引き下げ
 ・他の所得が2000万円超の場合…見直し後の控除額から20万円引き下げ

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振替
基礎控除等(10万円UP)×税率=税額
市・府民税の基礎控除 33万円➡43万円

基礎控除の改正

合計所得金額
2400万円以下
(基礎控除額改正後)43万円
(基礎控除額改正前)33万円所得制限なし

2400万円超2450万円以下
(基礎控除額改正後)29万円
(基礎控除額改正前)33万円所得制限なし

2450万円超2500万円以下
(基礎控除額改正後)415万円
(基礎控除額改正前)33万円所得制限なし

2500万円超
(基礎控除額改正後)ー
(基礎控除額改正前)33万円所得制限なし

所得金額調整控除ができました

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
◆給与収入850万円を超え、次の①から③のいずれかに該当する場合
①本人が特別障害者
②年齢23歳未満の扶養親族を有する人
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人。
 {給与等の収入金額(上限1000万円)−850万円}×10%を控除します。
◆給与所得と公的年金等雑所得の両方があり、給与所得と公的年金等雑所得の合計額が10万円を超える場合給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等雑所得の金額(上限10万円)−10万円を控除。

非課税基準および所得控除等の適用についての合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、要件等が見直されます。見直し後の要件は以下の通りです。

非課税基準および所得控除等の適用についての合計所得金額等の改正

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(注1)
(改正後)48万円以下 (改正前)38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額(注1)
(改正後)48万円超133万円以下 (改正前)38万円超123万円以下

勤労学生控除の対象となる勤労学生の合計所得金額(注1)
(改正後)75万円以下 (改正前)65万円以下

ひとり親及び寡婦控除が適用される生計を一にする子の総所得金額等の合計額(注2)
(改正後)48万円以下 (改正前)38万円以下

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額(注1)
(改正後)135万円以下 (改正前)125万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例、必要経費に算入する金額の最低保障額
(改正後)55万円 (改正前)65万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額(注1)
(改正後)35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+加算額21万円(※)
(改正前)35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+加算額21万円(※)

所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計額(注2)
(改正後)35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+加算額32万円(※)
(改正前)35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+加算額32万円(※)
(※)加算額21万円及び32万円は、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む) がある場合のみ適用

(注1)「合計所得金額」とは、申告分離課税分(分離譲渡所得の特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、損失による繰越控除適用前の金額です。
(注2)「総所得金額等の合計額」とは、申告分離課税分を含むすべての所得の合計額で、損失による繰越控除適用後の金額です。
未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(寡夫)控除の見直し

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除く)を有する、前年の合計所得金額500万円以下のひとり親について、右表の通り控除額が変わります。
 合計所得金額が500万円以下で、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については、控除額に変更はありません。
 ※ひとり親控除、寡婦控除はいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある人(事実婚の場合)は対象になりません。
 ※合計所得金額500万円超の人は、ひとり親控除・寡婦控除の適用はなくなります。

(配偶関係)子を扶養
・本人が女性/死別 30万円
・本人が女性/離別 30万円
・本人が男性/死別・離別30万円
・未婚のひとり親 30万円
寡婦控除

(配偶関係)子以外を扶養
・本人が女性/死別 26万円
・本人が女性/離別 26万円
ひとり親控除

(配偶関係)扶養親族なし
・本人が女性/死別 26万円
ひとり親控除
※金額は、市・府住民税の所得控除の金額です。