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お知らせ

軽自動車(原動機付自転車)の廃車手続きはお済みですか

 原動機付自転車・軽自動車等の軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。譲渡、盗難、廃棄処分の際は、必ず廃車の手続きを。手続きをしないと来年度も課税されます。原動機付自転車は市民税課、排気量125cc超の二輪車は大阪運輸支局(電話050-5540-2058)、軽自動車は軽自動車検査協会(電話050-3816-1841)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039