広報ひらかた

新型コロナウイルス感染症関連 助成金や支援制度

 助成金や給付金などの主なものを掲載します(8月18日現在)。最新情報・詳細情報は市ホームページをご確認いただくか、各担当課へお問い合わせください。

★は枚方市独自の支援策です

個人・世帯

【対象者】
児童扶養手当の受給世帯・ひとり親家庭医療証の交付を受けている世帯(生活保護世帯を除く)で休業等により所得が減少したひとり親
【制度】
ひとり親等のための休業手当金
【概要】
保育サービスや施設閉鎖に伴い、子どもの保育のための休業を余儀なくされたひとり親等の所得支援として日額上限4600円を支給
【担当課】
年金児童手当課
電話841-1408、ファクス841-3039
医療助成課
電話841-1359、ファクス841-3039

【対象者】
児童扶養手当の受給世帯・ひとり親家庭医療証の交付を受けている世帯または18歳までの児童を監護し収入が激減したひとり親世帯
【制度】
ひとり親世帯臨時特別給付金
【概要】
・1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
・収入が減少している世帯には1世帯あたり5万円を追加
【担当課】
年金児童手当課
電話841-1408、ファクス841-3039
医療助成課
電話841-1359、ファクス841-3039

【対象者】
離職・休業などで家賃が支払えない人
【制度】
住居確保給付金
【概要】
給付額3万8000円~5万9000円。3カ月の家賃相当額を市から家主に支給
【担当課】
地域健康福祉室(健康福祉総合相談担当)
電話841-1401、ファクス841-5711

【対象者】
就学が困難になる小中学校の児童生徒の保護者
【制度】
就学援助制度
【概要】
就学が困難になる小中学校の児童生徒の保護者に対して就学援助
【担当課】
教育支援推進室(学事保健担当)
電話050-7105・8043、ファクス851-2187

【対象者】
就学援助認定世帯
【制度】
①就学援助認定世帯への特別給付金
②臨時休業中における昼食費
【概要】
①児童・生徒1人あたり5万円を給付
②令和2年度臨時休業中の昼食費を給付
【担当課】
教育支援推進室(学事保健担当)
電話050-7105・8043、ファクス851-2187

【対象者】
会社等に雇われていて、感染または感染の疑いがあり、働くことができなくなった国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者
【制度】
傷病手当金
【概要】
療養のために労務に服することができず給料を受けられなかった日の4日目から平均日額の3分の2の傷病手当金を支給
【担当課】
国民健康保険室
電話841-1403、ファクス841-3716
国民健康保険室(後期高齢者医療担当)
電話841-1334、ファクス846-2273


事業者

【対象事業者】
融資を受けた事業者
【制度】
信用保証料の交付
【概要】
信用保証料を最大10万円まで補助
【担当課】
商工振興課
電話841-1381、ファクス841-1278

【対象事業者】
融資を受けたい事業者
【制度】
①セーフティネット保証4号
②セーフティネット保証5号
③危機関連保証
【概要】
①一般保証とは別枠で100%保証
②一般保証とは別枠で80%保証
③一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で100%保証
【担当課】
商工振興課
電話841-1381、ファクス841-1278

【対象事業者】
休校などで仕事を休んだフリーランス・休ませた事業主
【制度】
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
【概要】
①労働者を休ませた事業者に日額上限1万5000円を助成
②休んだフリーランスに日額7500円を給付
【担当課】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話0120-60-3999

【対象事業者】
売り上げが一定以上減少し、事業のための土地・建物の賃料を支払う事業者
【制度】
家賃支援給付金
【概要】
売り上げが前年同期比で1カ月50%以上減少または連続する3か月の合計が30%以上減少する事業者に対し、法人600万円、個人事業者300万円を上限に給付
【担当課】
家賃支援給付金コールセンター 電話0120-653-930

【対象事業者】
従業員を一時的に休業させた事業者
【制度】
雇用調整助成金(特例措置)
【概要】
休業手当等の一部(労働者1人あたり日額上限1万5000円)を助成
【担当課】
雇用調整助成金コールセンター 電話0120-60-3999

【対象事業者】
テナント契約で事業を営む事業者
【制度】
事業継続固定費支援金★
【概要】
4月~8月のいずれか1カ月の売上減少率が前年同月比15%以上50%未満で、府の支援金の対象にならない事業者に対し、市内事業所1つにつき10万円を給付申請受付は12月28日まで延長
【担当課】
商工振興課
電話841-1381、ファクス841-1278

【対象事業者】
売り上げ高が一定以上減少した事業者
【制度】
持続化給付金
【概要】
売り上げが50%以上減少した事業者に対し、法人200万円、個人事業者100万円を上限に給付
【担当課】
持続化給付金事業コールセンター 電話0120-115-570