広報ひらかた

お知らせ

福祉

障害者社会参加促進事業スポーツ講習会

 対象は障害者・児とその家族。無料。【かんたん卓球】 7月5日㈰・11日㈯午後1時~3時45分、総合体育館。7月7日㈫・13日㈪・18日㈯・22日㈬・29日㈬正午~午後2時45分、6日㈪午後3時~5時45分、伊加賀スポーツセンター。7月3日㈮正午~午後2時45分、14日㈫午後3時~5時45分、サプリ村野体育館。【フライングディスク】 7月11日㈯午後1時~3時45分、総合体育館。卓球教室とフライングディスク教室は同時開催。▼申込 各開催日の前日までに電話またはファクス(住所・氏名・年齢・電話番号、教室名を明記)で枚方障害者スポーツ連絡会(電話・ファクス896・2861)へ。

問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当)
電話841-1457、ファクス841-5123

精神保健福祉推進事業

 ①②③の場所はいずれもラポールひらかた。当日直接会場へ。①心の病の当事者クラブ(ひらりの会) お茶を飲みながらゆっくりしませんか。▼日時など 8月6日㈭午後2時~3時30分。無料。②精神障害者家族会わかちあう会 ▼日時など 金曜会=7月3日、土曜会=7月18日のいずれも午後1時30分。無料。③自死遺族わかちあいのつどい「ふきのとうの会」 自死で家族を亡くした人であれば誰でも参加可。▼日時など 7月25日㈯午後2時~4時。参加費300円。④こころの電話相談 苦しいときは一人で悩まずにお電話を(電話846・5758)。秘密厳守。名前を告げる必要はありません。無料。

問合せ先、社会福祉協議会
電話807-3017、ファクス845-1897

NHK放送受信料の減免

 ▼全額免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ人がいる世帯で世帯全員が市民税非課税。▼半額免除 視覚障害者または聴覚障害者(等級不問)、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人が世帯主かつNHK放送受信契約者。▼申込 印鑑、障害者手帳を持って市役所別館1階地域健康福祉室(障害福祉担当)へ。詳細はNHK大阪放送局中央営業センター(電話06-6937-9000)へお問い合わせを。現在、減免を受けている人は申請不要。

問合せ先、地域健康福祉室(障害福祉担当)
電話841-1457、ファクス841-5123

市民後見人養成講座オリエンテーション

 市民後見人は認知症高齢者や知的・精神障害者の金銭管理、身上監護などについて市民の立場で後見活動を担います。同講座の受講希望者は必ず参加を。▼日時など 7月27日㈪または8月8日㈯午後2時30分~4時30分、大阪社会福祉指導センター。無料。▼申込 7月10日までに申込書(市ホームページから取り出し可)を郵送またはファクスで府社会福祉協議会権利擁護推進室(〒542-0065大阪市中央区中寺1―1―54、電話06-664-7760、ファクス06-6764-7811)へ。

 

問合せ先、健康福祉総務課
電話841-1319、ファクス841-2470

ふれあいサポート収集

 収集場所までごみを持ち出すことが困難な場合、玄関先でごみを収集。対象は次の要件のいずれかに該当し、ホームヘルプサービスを利用している一人暮らしの人。①要介護1以上②身体障害者手帳1級または2級③療育手帳A④精神障害者保健福祉手帳1級。親族やボランティアの協力で搬出が可能、福祉施設等に入所しているなどは対象外。状況等により利用できない場合あり。

問合せ先、減量業務室
電話849-7969、ファクス848-1821

水道料金・下水道使用料の福祉減免

 住民基本台帳に登録されている人で、下表に該当する世帯の水道料金と下水道使用料の基本料金を減免(既に減免を受けている世帯、施設入所者、長期入院者を除く)。転居時は再申請が必要。▼申込 必要書類と印鑑、使用水量等のお知らせか領収書を持って市役所本館1階または上下水道局庁舎1階上下水道局お客さまセンターへ。

問合せ先、上下水道局お客さまセンター
電話848-5518、ファクス898-7760

▼水道料金・下水道使用料の福祉減免(基本料金の減免)の対象
【対象】生活保護世帯
【要件】生活保護受給世帯
【必要書類】保護受給証明書

【対象】母子・父子世帯
【要件】児童扶養手当受給世帯(市民税非課税世帯に限る) ※複数世帯が同一水栓を使用している場合、一つの世帯とみなします。
【必要書類】児童扶養手当証書、所得証明(1月2日以降に他市から転入した人)

【対象】身体障害者(児)世帯
【要件】①身体障害者手帳1・2級の所持者がいる世帯②特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当のいずれかを受給している世帯
【必要書類】①身体障害者手帳②特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書

【対象】知的障害者(児)世帯
【要件】①療育手帳(判定書)Aの所持者がいる世帯②特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当のいずれかを受給している世帯
【必要書類】①療育手帳②特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書

【対象】精神障害者(児)世帯
【要件】①精神障害者保健福祉手帳1級の所持者がいる世帯②特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当のいずれかを受給している世帯
【必要書類】①精神障害者保健福祉手帳②特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書

【対象】介護保険要介護世帯
【要件】介護保険の要介護認定において、要介護4・5の人がいる世帯
【必要書類】介護保険被保険者証または要介護認定・要支援認定等結果通知書

【対象】生活困窮高齢者世帯
【要件】使用者(使用名義人)が次の要件①〜⑦のすべてに該当し、水道料金等の支払いが困難であること。①65歳以上②世帯の構成員全員が市民税非課税※③世帯の年間収入(前年)が150万円以下(2人以上の世帯の場合は2人目から1人につき50万円を加算した額)④市民税課税者に扶養されていない⑤自己の居住用以外に土地や家屋を所有していない⑥預貯金額が350万円以下⑦活用できる資産がない
 ※複数世帯が同一水栓を使用している場合、一つの世帯とみなします。
【必要書類】①年金振込通知書または年金改定通知書(遺族年金、障害年金を含め添付)②確定申告書の写し(申告している人のみ)③健康保険の被保険者証④本人名義のすべての預貯金通帳⑤固定資産税納税通知書(土地、建物を持つ人のみ)
 ※窓口にて金融機関等調査の同意書の記入が必要です。