広報ひらかた

お知らせ

高齢者

介護保険負担割合証7月に送付

 対象は要介護・要支援の認定を受けている人。適用期間は8月1日~来年7月31日。介護保険サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合を記載。65歳以上で一定以上所得者の要件に当てはまる人が介護サービスを利用したときの利用者負担は2割または3割。それ以外の人の利用者負担は1割。▼2割負担 ①②両方に該当する3割負担の対象とならない人。①本人の合計所得金額が160万円以上②同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人世帯で346万円以上。▼3割負担 ①②両方に該当する人。①本人の合計所得金額が220万円以上②同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人世帯で463万円以上。所得の増減や世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は新たな負担割合証に差し替えます。負担割合が上がった場合は介護保険からの超過給付分の返還を請求、下がった場合は多く支払った分を介護保険から給付。新型コロナウイルス感染症による確定申告期限延長の影響で負担割合が変更になる場合あり。  お問合せは、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話 841-1460、ファクス 844-0315

後期高齢者医療制度

新しい被保険者証を7月に送付

 新しい被保険者証(薄緑色)を簡易書留で送付します。7月下旬までに届かない場合は後期高齢者医療担当へ連絡を。有効期限の過ぎた被保険者証は市役所別館2階同担当または各支所へ返却するか破棄してください。

保険料額決定通知書を7月中旬に送付

 算定方法は均等割額と所得割額の合計で、限度額は年額64万円。令和2年度保険料算定のもととなる保険料率は次の通り。
年間保険料額=均等割額(1人当たり5万4111円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率10.52%)▼軽減措置 ①均等割額の軽減。②被扶養者だった人 本制度に加入する前日に被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった人は所得割額が賦課されず、均等割額が2年間に限り5割軽減されます。保険料軽減の判定は、前年所得等で自動的に判定・適用するため申請不要。所得未申告の場合は判定できないため必ず申告を。

▼均等割額の軽減
 世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(5万4111円)を軽減。

【所得の判定区分】
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が基礎控除額(33万円)を超えないとき
※うち、世帯の被保険者全員の各所得が0円のとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算 【軽減割合】7.75割 ※7割
【軽減後の均等割額(年額)】1万2174円 ※1万6233円

【所得の判定区分】
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が【基礎控除額(33万円)+28万5千円×被保険者の数】を超えないとき
【軽減割合】5割
【軽減後の均等割額(年額)】2万7055円

【所得の判定区分】
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が【基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者の数】を超えないとき
【軽減割合】2割 【軽減後の均等割額(年額)】4万3288円

▼納付方法 ①年金からの支払い(特別徴収) ②納付書または口座振替で支払い(普通徴収)…7月~翌年3月の9期に分けて保険料を納付。原則特別徴収。特別徴収が始まるまでは納付書や口座振替等で支払い(年金引き去り中止申請と口座振替依頼をした人は口座振替での支払い)。金融機関、コンビニエンスストアでの支払いのほか、スマートフォン専用アプリ「モバイルレジ」や「LINEPay」での支払い可。災害や失業等で納付が困難な場合は相談を。

8月以降の負担額(医療費)に関する認定証を7月下旬に送付

対象はすでに限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を持っており非課税世帯などで交付条件に該当する人。普通郵便で送付。新規申請する人は事前にお問い合わせを。

お問合せは、国民健康保険室(後期高齢者医療担当)
電話 841・1334、ファクス 846・2273