広報ひらかた

新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルス感染症の影響により一定要件を満たす人への保険料減免を行います

 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえ、国の財政支援の対象となる国民健康保険、 後期高齢者医療、介護保険の各保険料の減免基準等が示されました。これを受け、本市においても、 一定要件を満たす人への保険料の減免を行います。いずれの手続きも申請が必要となります。詳細は、 市ホームページ参照または各担当課へお問い合わせください。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

お問合せは、国民健康保険室(納付担当)電話 841・1403、ファクス 841・3716、
        (後期高齢者医療担当)電話 841・1334、ファクス 846・2273
【対象者】
 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯※
【減免額】
 全額免除診
【添付書類の例】
 診断書、入院の勧告書など

【対象者】
 世帯の主たる生計維持者の収入等について、以下のいずれの要件も満たす場合※
(1) 今年事業収入等( ※1) のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上
(2) 前年合計所得額が1000 万円以下
(3) 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計が400 万円以下
【減免額】
 前年所得の状況等により減免額を算定(※3)
【添付書類の例】
 収入減少等申出書(収入の増減がわかるもの)青色申告書、帳簿類、源泉徴収票、給与明細書など
(失業、事業廃止の事実がわかるもの)離職票、廃業届など対象

介護保険料

お問合せは、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)電話 841・1460、ファクス 844・0315、
【対象者】
 世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合
【減免額】
 全額免除診
【添付書類の例】
 診断書、入院の勧告書など

【対象者】
 世帯の主たる生計維持者の収入等について、以下のいずれの要件も満たす場合※
(1) 今年事業収入等( ※1) のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上
(2) 前年合計所得額が1000 万円以下
(3) 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計が400 万円以下
【減免額】
 前年所得の状況等により減免額を算定(※3)
【添付書類の例】
 収入減少等申出書(収入の増減がわかるもの)青色申告書、帳簿類、源泉徴収票、給与明細書など
(失業、事業廃止の事実がわかるもの)離職票、廃業届など対象

※1 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入が対象です。
※2 対象は、令和元年度分および令和2年度の保険料で納期限が令和2年2月1日~令和3年3月31日に設定されているもの
※3 失業、事業廃止の場合、減免の割合が変わります。

助成金や支援制度について

 助成金や給付金、貸付、個人事業主や中小企業者等などの主なものを掲載します(6月17日現在)。最新情報・詳細情報は市ホームページをご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。

個人向け 助成金・給付金等


国民健康保険・後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金
【対象者】
新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、労務に服することができなくなった被用者
【概要】
対象被保険者の属する世帯の世帯主(後期高齢者医療被保険者は本人)に対し傷病手当金を支給できる場合があります。傷病手当金支給申請書(被保険者記入用、事業者記入用、医療機関記入用の計4 枚)を各保険者に提出。
【担当課】
国民健康保険室 電話 841・1403 ファクス 841・3716
国民健康保険室(後期高齢者医療担当)電話 841・1334 ファクス 846・2273

【制度】
ひとり親等世帯への特別給付金[ 市]
【対象者】
令和2年4月~6月分の児童扶養手当の受給世帯またはひとり親家庭医療証の交付を受けている世帯(生活保護世帯を除く)
【概要】
児童扶養手当の受給者、ひとり親家庭医療証の対象者の世帯に属する18歳以下の子ども1 人あたり5 万円。ただし、平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの子どもは1人あたり10万円給付。申請不要。
【担当課】
年金児童手当課 電話 841・1408 ファクス 841・3039 医療助成課 電話 841・1359 ファクス 841・3039

【制度】
ひとり親等のための休業手当金
【対象者】
休業等により所得が減少したひとり親
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、保育サービスや施設閉鎖に伴い、子どもの保育のため休業を余儀なくされたひとり親等の所得支援として1日あたり上限4600円を支給。
【担当課】
年金児童手当課 電話 841・1408 ファクス 841・3039
医療助成課 電話 841・1359 ファクス 841・3039

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【制度】
ひとり親世帯臨時特別給付金[国]
【対象者】
令和2年6月分の児童扶養手当の受給世帯またはひとり親家庭医療証の交付を受けている世帯
【概要】
給付額:1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円。8月以降支給。

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している人
【概要】
追加給付:1世帯あたり5万円。詳細はお問い合わせを。9 月以降支給。
【担当課】
年金児童手当課 電話 841・1408 ファクス 841・3039
医療助成課 電話 841・1359 ファクス 841・3039

【制度】
子育て世帯への臨時特別給付金
【対象者】
令和2年4月分の児童手当の受給者
【概要】
対象児童1人につき1万円を支給。
 ※公務員は所属庁の証明を受け、9月末までに令和2年3月31 日時点で住民票のある市区町村(特別区含む)に申請書等の提出を。郵送可。
【担当課】
年金児童手当課 電話 841・1408 ファクス 841・3039
医療助成課 電話 841・1359 ファクス 841・3039

【制度】
デリバリー支援
【対象者】
出前館、LINEデリマを利用し、市内店舗から市内へ配達を依頼した人
【概要】
令和2年6月1日~7月31日(予定)に1000円以上の商品購入で500ポイントのLINE ポイントを付与。(期間中1日1回、何度でも) 他のキャンペーン等と併用できない場合あり。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
住居確保給付金
【対象者】
離職・休業などで家賃が支払えない人
【概要】
世帯人数によって、3万8000円~5万9000円。3カ月の家賃相当額を市から家主さんに支給、収入要件あり。事前にお問い合わせを。
【担当課】
地域健康福祉室(健康福祉総合相談担当) 電話 841・1401 ファクス 841・5711

【制度】
妊婦への特別給付金
【対象者】
令和2年4月27日時点で枚方市に住民票があり4月28日時点妊娠中(出産予定日が令和3年1月5日まで)の人で6月1日までに妊娠届出をした妊婦
【概要】
妊婦1人あたり5万円を給付。5月下旬に送付または妊娠届出時に配布された申請書を返送。
【担当課】
保健センター(母子保健担当)電話 840・7221 ファクス 840・4496

【制度】
就学援助制度
【対象者】
小中学校就学援助制度の申請者
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が著しく減収したことにより、就学が困難になる児童生徒の保護者に対して、特別な事情として、給与証明等で確認を行うことにより、就学援助を行う。
【担当課】
教育支援推進室(学事保健担当) 電話 050・7105・8043 ファクス 851・2187

【制度】
就学援助認定世帯への特別給付金
【対象者】
就学援助認定世帯
【概要】
児童・生徒1人あたり5万円を給付。申請不要。
【担当課】
教育支援推進室(学事保健担当) 電話 050・7105・8043 ファクス 851・2187

【制度】
就学援助認定世帯への臨時休業中における昼食費
【対象者】
就学援助認定世帯
【概要】
国緊急事態宣言を受けたことに伴う臨時休業期間中の昼食費について給付。申請不要。
【担当課】
教育支援推進室(学事保健担当) 電話 050・7105・8043 ファクス 851・2187

個人向け 支払いの猶予・減免等

【制度】
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の徴収猶予
【対象者】
事業の廃止や失業等による著しい収入減少により、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められた場合
【概要】
納付することができない金額を限度として、徴収(納付)が最長6か月間(後期高齢者医療保険料は最長1年間)猶予されることがあります。
【担当課】
[国民健康保険] 国民健康保険室(国民健康保険担当)
電話 841・1403 ファクス 841・3716
[後期高齢者医療] 国民健康保険室(後期高齢者医療担当)
電話 841・1334 ファクス 846・2273
[介護保険] 地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)
電話 841・1460 ファクス 5844・0315

【制度】
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の一部負担金(利用者負担)の減免
【対象者】
事業の廃止や失業等による著しい収入減少により、一部負担金の支払いが困難な場合
【概要】
収入の著しい減少や災害による著しい被害を受けた場合に一部負担金(利用者負担)が減額もしくは免除されることがあります。
【担当課】
[国民健康保険] 国民健康保険室(国民健康保険担当)
電話 841・1403 ファクス 841・3716
[後期高齢者医療] 国民健康保険室(後期高齢者医療担当)
電話 841・1334 ファクス 846・2273
[介護保険] 地域健康福祉室(長寿・介護保険担当)
電話 841・1460 ファクス 5844・0315

【制度】
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
【対象者】
2月以降の収入が減少し、保険料の支払いが困難な場合
【概要】
免除の基準に該当する場合、申請に基づき保険料の免除を行います。
【担当課】
年金児童手当課 電話 841・1407 ファクス 841・3039

【制度】
障害福祉サービス利用者負担の減免
【概要】
事業の廃止や失業等による著しい収入減少により、障害福祉サービスの利用料の支払いが困難な場合
【担当課】
地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話 841・1457 ファクス 841・5123

【制度】
市税の徴収猶予(特例制度)
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなったり、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時に納付することが困難で、以下をいずれも満たす人。①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意期間(1カ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少してること②一時に納付、または納入を行うことが困難であること
【担当課】
納税課 電話 841・1472 ファクス 841・4319

【制度】
保育料(利用者負担額)の減額(還付)
【概要】
登園自粛を要請した期間(令和2 年3 月2日~ 6 月30 日の間)に、家庭保育に協力し、1 日以上登園を自粛した場合の保育料(利用者負担額)を国の基準に基づき日割り計算の上、還付。
 ※減額は月ごとに行い、登園を控えた日数に応じて日割り計算。
 ※円滑な清算事務を行うため、保育料(利用者負担額)は一旦満額を支払いいただきます。
 ※臨時休園が発生した場合などで、取り扱いが変更となる可能性があります。
【担当課】
保育幼稚園入園課 電話 841・1472 ファクス 841・4319

【制度】
水道料金・下水道使用料等の支払い期限延長
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金等の支払いが困難な人
【担当課】
上下水道局お客さまセンター 電話 848・5518 ファクス 898・7760

事業者向け 給付金等

【制度】
デリバリー支援事業
【対象者】
出前を活用して販路拡大に取り組む飲食店
【概要】
LINE デリマ、出前館サービス利用料最大10%を市が負担。初期登録費用を出前館が負担、さらに配達代行手 数料7%補助あり。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
事業継続固定費支援金
【対象者】
市内においてテナント契約で事業を営み、府の支援金の対象とならない事業者
【概要】
府の支援金の対象とならない中小企業・個人事業主のうち令和2年4月から6月のいずれか1カ月の売上減少率が前年同月比で15%以上50%未満のテナント運営の事業者に対し、1つの市内事業所につき10万円を支給。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
セーフティネット保証4号
【対象者】
最近1カ月の売上が前年同月比で20%以上減少し、かつその後2か月を含む3カ月の売上が前年同期比 で20%以上減少することが見込まれる中小企業者
【概要】
一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
セーフティネット保証5号
【対象者】
最近1カ月の売上が前年同月比で20%以上減少し、かつその後2か月を含む3カ月の売上が前年同期比 で20%以上減少することが見込まれる中小企業者
【概要】
一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
危機関連保証制度
【対象者】
最近1カ月の売上が前年同月比で15%以上減少し、かつその後2か月を含む3カ月の売上が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者
【概要】
一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
信用保証料の交付
【対象者】
市が認定したセーフティネット保証や危機関連保証を利用して400万円以下の融資を受けた市内事業者
【概要】
信用保証料を最大10万円まで補助。
【担当課】
商工振興課 電話 841・1381 ファクス 841・1278

【制度】
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の人向け
【対象者】
労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主
【概要】
対象労働者に支払った賃金相当額×10/10日額上限1 万5000 円
【担当課】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 電話 0120・60・3999 午前9時から午後9時土日・祝日含む

【制度】
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
【対象者】
小学校等の臨時休業等により、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
【概要】
小学校等の臨時休業により就業できなかった日について1日当たり4100円(定額)ただし、令和2年4月1日から9月30日までの間は7万5000円(定額)
【担当課】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 電話 0120・60・3999 午前9時から午後9時土日・祝日含む

【制度】
雇用調整助成金の特例措置
【対象者】
従業員を一時的に休業させた事業者
【概要】
休業手当等の一部を助成労働者1 人1日につき上限1万5000円
【担当課】
雇用調整助成金コールセンター 電話 0120・60・3999 午前9時から午後9時 土日・祝日含む

【制度】
持続化給付金
【対象者】
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
【概要】
給付額:法人200万円以内、個人事業者等100万円以内「持続化給付金の申請受付ホームページ」からWeb 申請。
【担当課】
持続化給付金事業コールセンター 電話 0120・115・570、IP電話等からは 03・6831・0613
【7月】日曜日~金曜日の午前8時30分~午後7時(土祝日除く)
【8月以降】日曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時(土祝日除く)