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お知らせ

軽自動車税(種別割)納税通知書を送付

 5月1日付で通知書を送付します(納期限は6月1日)。軽自動車税(種別割)は、バイクや軽自動車等に対し、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。身体・知的・精神障害者および生活保護法に基づく生活扶助受給者が使用する軽自動車等は、障害の程度・使用状況により軽自動車税(種別割)の減免の対象となる場合があります。減免申請の期限は納期限の6月1日まで。減免は障害者1人につき普通自動車も含めて1台のみ。乗り換えの場合は再度申請が必要です。詳細は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。

問合せ先、市民税課
電話841-1352、ファクス841-3039

令和2年度軽自動車税(種別割)の税率(年額)

軽自動車

自動車検査証(車検証)の初度検査年月によって税率(年額)が異なります。13年超となる車両は初度検査年月が平成19年3月以前のもの。※13年超の車両でも電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は対象外。

グリーン化特例(軽減)

平成31年4月~令和2年3月に最初の検査を受けた新車のうち、次ページの上表に該当する車両は軽自動車税(種別割)を軽減(令和2年度のみ適用)。

問合せ先、市民税課
電話841-1352、ファクス841-3039

軽自動車税率(軽自動車)

(左から車種区分、自動車検査証(車検証)の初度検査年月(1)平成27年3月以前、(2)平成27年4月以降、(3)新車新規登録から13年超※の順で)

●軽四輪乗用(自家用)…(1)7200円 (2)1万800円 (3)1万2900円
●軽四輪乗用(営業用)…(1)5500円 (2)6900円 (3)8200円
●軽四輪貨物(自家用)…(1)4000円 (2)5000円 (3)6000円
●軽四輪貨物(営業用)…(1)3000円 (2)3800円 (3)4500円
●軽三輪…(1)3100円 (2)3900円 (3)4600円

 
軽自動車税率(軽自動車)

(左から車種区分、ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車)(1)乗用 令和2年度燃費 基準+10%達成車貨物 平成27年度燃費基準+15%達成車、(2)乗用 令和2年年度燃費基準+30%達成車貨物 平成27年度燃費基準+35%達成車、(3)電気・天然ガス車(天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減車が対象)

●軽四輪乗用(自家用)…(1)8100円 (2)5400円 (3)2700円
●軽四輪乗用(営業用)…(1)5200円 (2)3500円 (3)1800円
●軽四輪貨物(自家用)…(1)3800円 (2)2500円 (3)1300円
●軽四輪貨物(営業用)…(1)2900円 (2)1900円 (3)1000円
●軽三輪…(1)3000円 (2)2000円 (3)1000円

 

令和2年度 固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付

 5月1日付で納税義務者または納税管理人に送付します。また、固定資産税・都市計画税課税通知書(共有者用納税通知書)も共有者全員に送付します(納付書は代表者のみに同封)。住所・氏名に変更があれば資産税課へ連絡を。

納税通知書の課税明細書(土地・家屋)

 所有物件ごとの評価額・課税標準額・税相当額等の明細を掲載しています(資産数が23を超える場合は別添)。ただし、固定資産税・都市計画税納税通知書に掲載の算出税額は、全資産を合算し端数処理をして算出しているため、物件単位の税相当額の合計とは必ずしも一致しません。2つ以上の区分建物や、区分建物とそれ以外の土地・家屋を所有している人は、賦課課税明細書を同封しています。

減免について

 災害などで被害を受けた固定資産、その他法令に定める事由がある場合は、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。詳細は資産税課へお問い合わせを。

固定資産税とは

 毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、評価額(価格)をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金。

都市計画税とは

 毎年1月1日(賦課期日)に市街化区域内の土地・家屋所有者が納める税金。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。

納税義務者とは

 毎年1月1日現在の固定資産の所有者。土地・家屋は登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登載されている人、償却資産は償却資産課税台帳に登録されている人。令和2年1月2日以降に家屋の取り壊しや、土地・家屋・償却資産の所有権移転等をした場合でも、その年度の税金は令和2年1月1日現在の所有者に課税されます。

問合せ先、資産税課
電話841-1361、ファクス841-3039

審査の申し出

 登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月1日(水))から納税通知書の交付を受けた日の3カ月後までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。ただし、令和2年度は評価替えの年ではないため、申し出ができる事項に制限があります。詳細は税制課へお問い合わせを。

問合せ先、固定資産評価審査委員会(税制課内)
電話841-1314、ファクス841-3039

市税の納付は口座振替を

 固定資産税、市・府民税、軽自動車税の納付は便利な口座振替をご利用ください。枚方市の口座振替取扱い金融機関か納税課や各支所の窓口で手続きできます。現在希望者には口座振替済通知書を送付していますが、令和2年度で送付を終了します。

問合せ先、納税課
電話841-1379、ファクス841-6099