広報ひらかた

新型コロナウイルス関連
市税等の猶予、申請期間の延長、給付金などについて

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が大幅に減少したなどの事情で市税等の減免が受けられる場合があります。また、緊急事態宣言の発令に伴い、各種申請期間が延長されたり、郵送による手続きが可能になったりしています。それらの取り扱いについて、市民向けの主な手続きを掲載します(4月16日現在)。
 その他の手続きでも、市役所に来なくても手続きできる場合がありますので、事前に各担当課へご確認ください。なお、最新情報等は市ホームページで随時更新しています。

税金等の支払い猶予など ※各要件あり

[手続き]市税の納税猶予(分割納付)
[対象者]事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時に納付することが困難な人
[担当課]納税課 電話 841-1380、ファクス 841-6099

[手続き]水道料金・下水道使用料等の支払い期限延長
[対象者]新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に、水道料金等の支払いが困難な人
[担当課]営業料金課 電話 848-5518、ファクス 898-7760

[手続き]し尿処理手数料の支払い
[対象者]緊急事態宣言発令に伴い、外出の自粛要請となったことにより、臨時収集が必要となった世帯
[担当課]淀川衛生事業所 電話 831-1180、ファクス 831-1184

[手続き]保育料(利用者負担額)の減額(還付)
[対象者]令和2年3月2日~5月6日に1日以上登園を控えた人 ※国の基準に基づき日割り計算の上、還付します。
[担当課]保育幼稚園入園課 電話 841-1472、ファクス 841-4319

申告・届け出期間の延長など

[手続き]個人市・府民税の申告4月17日以降も柔軟に受け付け
[対象者]個人市・府民税の申告者
[担当課]市民税課 電話 841-1353、ファクス 841-3039

[手続き]児童手当、特例給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の各種申請の期間延
[対象者]児童手当等の受給者、受給申請者
[担当課]年金児童手当課 電話 841-1408、ファクス 841-3039

[手続き]住民異動届の期間延長
[対象者]住民異動届の届出者
[担当課]市民室 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]マイナンバーカード継続利用における転入届の期間延長
[対象者]マイナンバーカードを持っている転入者
[担当課]市民室 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]マイナンバーカード電子証明書の有効期限延長
[対象者]マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近づいている人
[担当課]市民室 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]小中学校就学援助制度申請の取り扱い変更
  ※申請時期に関わらず、当面の間、認定者は4月分からの支給対象とします。
[対象者]小中学校就学援助制度の申請者
  ※5月以降の転入者及び特別事情の事実発注が5月以降のものを除く。
[担当課]教育支援推進室(学事保健担当) 電話 050-7105-8044、ファクス 851-2187

[手続き]市営自転車駐車場4月定期券のキャンセルおよび購入
[対象者]新型コロナウイルス感染症の影響により、4月分の自転車駐車場の定期券をキャンセルする人および定期券の購入手続きが必要な人
[担当課]交通対策課 電話 050-7102-6530、ファクス 841-4605

市役所に来なくても手続きができるようになりました。

[手続き]国民健康保険・後期高齢者医療保険に係る手続の郵送・電話対応 ※以下の手続きを除く。
  ・国民健康保険加入手続き
  ・即日交付を希望する国民健康保険証、高齢受給者証の再発行手続き
  ・即日交付を希望する後期高齢者医療被保険者 証の再発行手続き
  ・助産制度を利用している場合の出産育児一時 金受付
[対象者]国民健康保険・後期高齢者医療保険に係る手続が必要な人
[担当課]国民健康保険室(国民健康保険担当) 電話 841-1403、ファクス 841-3716
           (後期高齢者医療担当) 電話 841-1334、ファクス 846-2273

[手続き]住宅の除却(解体)工事補助
[対象者]対象物の所有者
[担当課]住宅まちづくり課 電話 841-1478、ファクス 841-5101

[手続き]被相続人居住用家屋等確認書の交付申請
[対象者]対象となる空き家および土地の相続人
[担当課]住宅まちづくり課 電話 841-1457、ファクス 841-5123

[手続き]障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)の利用に関する各更新申請
[対象者]障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)の利用に関する各更新申請が必要な人
[担当課]地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]日常生活用具の給付
[対象者]身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、難病患者等で日常生活用具の購入を考えている人
[担当課]地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]精神障害者保健福祉手帳の新規申請 ※事前に電話等でお問い合わせを。
[対象者精神障害者保健福祉手帳を初めて申請する人
[担当課]地域健康福祉室(障害福祉担当) 電話 841-1309、ファクス 841-3039

[手続き]医療証交付申請の郵送受付
[対象者]重度障害者医療・老人医療(経過措置)・子ども医療などの医療証に関する手続きが必要な人
    ※ひとり親家庭医療に関する手続きは事前に電話等でお問い合わせを。
[担当課]医療助成課 電話 841-1359、ファクス 841-3039

[手続き]医療費助成申請の郵送受付
[対象者]重度障害者医療・老人医療(経過措置)・ひとり親家庭医療・子ども医療などの医療費助成に関する手続きが必要な人
[担当課]医療助成課 電話 841-1359、ファクス 841-3039

子どものこころの相談を受け付けています。

[手続き]18歳未満の子どもを養育する家庭の育児不安や家族関係、子どもの発達、子どものこころに関すること、児童虐待等さまざまな相談
[対象者]0歳~18歳未満の子ども、保護者等。月~金曜日(午前9時~午後5時30分、祝日、年末年始除く)面接は要予約
[担当課]子どもの育ち見守りセンター(家庭児童相談担当)電話 050-7102-3221、ファクス 846-7952

助成金、給付金制度を設けています。※各要件あり

[手続き]ひとり親等のための休業手当金
[対象者]休業等により所得が減少したひとり親
[概 要]新型コロナウイルス感染症の影響により、保育サービスや施設閉鎖に伴い、子どもの保育のため休業を余儀なくされたひとり親等の所得支援として1日あたり上限4600円を支給
[担当課]年金児童手当課 電話 841-1408、ファクス 841-3039

[手続き]小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
[対象者]労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主
[概 要]新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に助成(支給額:対象労働者に支払った賃金相当額×10/10)日額上限8330円
[担当課]学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
    電話 0120-60-3999(午前9時~午後9時、小学校休業等対応支土・日曜・祝日含む)

[手続き]小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
[対象者]小学校等の臨時休業等により、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
[概 要]新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金を支給(業務委託契約等の要件あり)就業できなかった日について1日当たり4100円(定額)
[担当課]学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
    電話 0120-60-3999(午前9時~午後9時、小学校休業等対応支土・日曜・祝日含む)

[手続き]子育て世帯への臨時特別給付金
[対象者]令和2年4月分の児童手当の受給者
[概 要]新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、令和2年4月分の児童手当の受給者に対し、対象児童一人につき1万円を支給。
[担当課]年金児童手当課 電話 841-1408、ファクス 841-3039

[手続き]母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還金の支払い猶予
[対象者]ひとり親家庭・寡婦
[概 要]新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所、学校等の臨時休業・勤務先の休業により一時的に就労収入 が減少し、日常生活に支障をきたす場合に生活資金の貸付が可能となる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合、支払いを猶予することができます。
[担当課]子どもの育ち見守りセンター(家庭児童相談担当)電話 050-7102-3221、ファクス 846-7952

市内事業者へ枚方市独自の支援制度を設けています。

[手続き]新型コロナウイルス感染症対応緊急資金にかかる信用保証料の交付
[対象者]市が認定したセーフティネット保証4号を利用して400万円以下の融資を受けた市内事業者
[概 要]大阪府の新型コロナウイルス感染症対応緊急資金において、本市が認定したセーフティネット保証4号を利用して400万円以下の融資を受けた市内事業者に、大阪府中小企業信用保証協会へ支払った信用保証料を最高10 万円まで補助。
[担当課]商工振興課 電話 841-1381、ファクス 841-1278