広報ひらかた

お知らせ

市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下かつその他の所得20万円以下で確定申告が不要の人でも公的年金以外に所得がある場合は市・府民税の申告が必要です。また、公的年金の源泉徴収票に記載されている控除(配偶者控除など)以外の控除(医療費控除・生命保険料控除など)を追加したい場合も申告が必要です(市・府民税非課税の場合は不要)。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039

市・府民税を公的年金等から引き去ります(特別徴収)

 令和2年度市・府民税は6月に税額が決定します。前年度市・府民税が公的年金等から引き去り(特別徴収)された人の前年度の公的年金年税額の2分の1に相当する額を年金支給回数(3回)で割った金額を、4月・6月・8月支給の公的年金等から引き去りします(仮徴収)。なお、令和2年度の決定税額から仮徴収した税額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りを3分割し、10月・12月・2月支給の公的年金等から引き去りします(本徴収)。

▼市・府民税の公的年金からの引き去り額の例(令和元年度の年税額が3万6000円で、2年度の年税額が6万円の場合)

(※各項目、年度、年税額、仮徴収税額 4月、仮徴収税額 6月、仮徴収税額 8月、本徴収税額 10月、本徴収税額 12月、本徴収税額 2月の順で)

令和元年度
(1)3万6000円
1万円
1万円
1万円
2000円
2000円
2000円

令和2年度
(2)6万円
(イ)6000円
6000円
6000円
(ロ)1万4000円
1万4000円
1万4000円

令和2年度の仮徴収税額⇒(1)÷2÷3(4月・6月・8月)=6000円(イ:1回当たりの引き去り分) 令和2年度の本徴収税額⇒(2)-(イ)×3=4万2000円、4万2000円÷3(10月・12月・2月)=1万4000円(ロ:1回あたりの引き去り分)

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039

新型コロナウイルス関連

個人市・府民税の申告期限4月16日まで延長

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で所得税の確定申告期限が4月16日まで延長されたことに伴い、個人市・府民税申告の受付期限も4月16日まで延長しています。受付場所は市役所本館2階市民税課。3月17日以降に市・府民税申告や所得税の確定申告をした場合は個人市・府民税の課税が第1期(6月末納期限)に間に合わない場合があるのでご了承ください。所得税の申告期限の延長についての詳細は国税庁ホームページ(ホームページアドレス、https://www.nta.go.jp/)参照。所得税の確定申告書の提出は税務署へ。

郵送による申告書提出にご協力を

 感染症拡大防止のため申告書の郵送での提出にご協力をお願いします。郵送の場合は〒573-8666大垣内町2-1-20市市民税課へ。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039